発電量調整供給契約の高圧・特別高圧発電側申込み概要
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-発電所ID発行に係るお手続きの変更について-
「出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書」をご提出いただく対象のお申込みについて、この度、当社システム改修に伴い、2023年3月24日以降にご提出いただく「出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書」の様式および発電所IDの通知方法・通知内容に変更がございますので、お知らせいたします。
詳細はこちらをご覧ください。 -
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-再生可能エネルギーの固定価格で買い取る制度(FIT制度)および市場価格を踏まえて一定のプレミアムを交付する制度(FIP制度)を適用しない太陽光および風力発電設備の出力制御に関する取扱いについて-
当社管内での再生可能エネルギーの増加状況等を踏まえて,「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」による固定価格で買い取る制度(FIT制度)および市場価格を踏まえて一定のプレミアムを交付する制度(FIP制度)を適用しない太陽光(10kW未満の余剰配線は除く)および風力発電設備についても,託送供給等約款および系統連系技術要件に基づき,出力制御機能付き逆変換装置(PCS)等の設置を設置要請※することとしましたのでお知らせ致します。
つきましては,2022年6月1日以降に新増設申込みをされる太陽光(10kW未満の余剰配線は除く)および風力発電設備は,お申込みの際に「出力制御機能付きPCS等の仕様確認依頼書」をご提出いただく取扱いとさせていただきます。※出力制御機能付き逆変換装置(PCS)等の設置を当社系統に連 系いただく際の技術要件と致します。
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- -認定失効制度用の系統連系工事着工申込書の受付について-
- 認定失効制度について、資源エネルギー庁より2020年12月1日に公表されましたが、具体的な申込み方法についてお知らせいたしますので、こちらを参照ください。
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- -空き容量の無い基幹系統への「ノンファーム型接続」の適用について-
- 今般、国の審議会※において、全国の空き容量の無い基幹系統をノンファーム型接続の適用対象とすることで整理がされたことから、東京電力PGにおいても、すでに試行的にノンファーム型接続を進めている基幹系統を含め、空き容量の無い基幹系統に「ノンファーム型接続」を適用いたしますので、ノンファーム型接続の契約申込み受付を開始いたします。
- ・受付開始日 2021年1月13日(水)
- また、「ノンファーム型接続」の展開に係る同意書を掲載いたしましたのでお知らせいたします。詳細は下部にある当社所定様式の系統アクセス手続きで用いる様式集(共通様式).zipをご覧ください。
- なお、ノンファーム型接続の適用対象となる事業者の方は、接続検討回答の内容をご確認の上、契約申込時に同意書の提出をお願いいたいたします。
- さらに、高圧件名は「PCS等の仕様確認依頼書」が必要となります。ノンファーム型接続の同意書同様に、下部にある系統アクセス手続きで用いる様式集をご確認のうえ、ご提出お願いいたします。
- ※第20~22回再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会
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- 2021年1月4日より発電設備の新増設申込等がWeb申込システムによるお申込みへ変更となります。
- 詳細はこちら。
- 平成30年12月14日に電力広域的運営推進機関より、送配電等業務指針第103条第3項に基づき「工事費負担金の支払い条件の変更に応じる場合の考え方」が示されました。
- 当社は、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった場合は、今回示された考え方等に基づき対応を行っていきます。
- 詳細は電力広域的運営推進機関のホームページを参照ください。
お知らせ
新増設申込みの手続き方法に関するお知らせ
Web申込システム | 新設 (新規電源) |
地点の追加 ( 新設 ) | 発電所の新設申込み※1 |
地点の追加(既設・設備変更あり) | リプレース等による発電所の新設申込み | ||
契約変更 (既設電源) |
契約受電電力の変更(設備変更なし) | 連系済の発電所における、需要増減による契約受電電力の変更申込み | |
契約受電電力の変更 (設備変更あり) |
連系済の発電所における、契約受電電力の増設申込み | ||
契約受電電力の変更を伴わない設備変更 | 連系済の発電所における、契約受電電力の変更を伴わない設備変更申込み | ||
所定の様式に必要事項をご記入の上,当社ネットワークサービスセンターへご提出をお願いいたします。 |
新設 (新規電源) |
地点の追加 ( 新設 ) |
※1.売電先未定による発電所の新設申込み |
スイッチング等 | 地点の追加 (既設・設備変更なし) |
スイッチング申込み(地点の追加) | |
地点の廃止 (設備撤去なし) |
スイッチング申込み(地点の削除(契約廃止)),自家消費へ切替申込み | ||
撤去 | 地点の廃止 (設備撤去あり) |
発電所の撤去申込み | |
その他 | 発電事業者名または発電所の名義変更,発電所の住所変更,BG変更など |
<メールによる申込先>
- 高圧 <高圧連系グループ> 02tepconsc@tepco.co.jp
- 特別高圧 <特高連系グループ> 03tepconsc@tepco.co.jp
<Web申込システム操作ガイド>
- 操作ガイド【発電側】(はじめに)(pdf 3.9MB)
- 操作ガイド【発電側】(高圧・特高)(pdf 8.1MB)
- 発電側(発電契約【高圧・特別高圧】)Web申込入力ポイントはこちら(pdf 1.4MB)
<よくあるお問い合わせ>
- QA集等を準備中
<Web申込システムに関するお問い合わせ>
スイッチング(受電者変更)に関するお申込み
①-1:お申し込み
◇お客さま発電設備の売電先変更に伴い計量器・通信関連工事等が必要となる場合がございます。事前に工事費や工期を確認したい場合は、接続検討のお申し込みが必要となります。発電設備の変更のない売電先変更の場合は、原則として調査料は不要です。
◇当社所定の様式に必要事項をご記入の上,ネットワークサービスセンターへご提出いただきます。
①-2:検討実施
◇売電先の変更に伴い、必要となる技術的な検討を行います。
(注)検討期間は,1か月以内を基本としておりますが,ケース毎により異なりますのでご了承下さい。
①-3:検討回答
◇接続検討結果について,ご確認いただきます。なお、原則として接続検討回答書はメールにてお送りいたします。
◇売電先の変更に伴い、必要となる工事概要(所要工期、工事費負担金)等を回答いたします。
(注)接続検討の回答については、系統連系や工事費、 所要工期を保証するものではありません。
◇売電先の変更をご希望される場合は、発電量調整供給契約をお申し込みいただきます。所定の様式に必要事項をご記入の上,当社ネットワークサービスセンターへご提出をお願いいたします。
売電先変更については、現在ご契約の発電契約者さまよりネットワークサービスセンターへ廃止申し込みを提出していただくようお願いします。万が一廃止申し込みが提出されない場合は、ご希望の切り替え日に切り替えできない場合があります。また、販売先変更の申し込みに対して、照合できない場合は申込書を返却させていただきます。
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「繰上」の検針日を希望される場合は、申し込み書のその他特記事項に「「繰上」検針日を希望します。」と記載してください。
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連記式での申し込みの際は、添付資料のファイル名に申込番号と発電所名の記載をお願いします。
◇電気の購入先も変更される場合は、別途、購入先変更のお手続きが必要となります。
売電先変更の場合は、「発電量調整供給兼基本契約申込書」または「接続供給兼基本契約申込書」のみご提出いただきます。
◇発電量調整供給契約は,接続契約のお申し込みを当社が承諾したときに,成立いたします。
◇原則として工事着手前に工事費負担金を申受けます。
【参考】
- 計量器関連の工事費負担金について
- 送変電設備の標準的単価について
一般電気事業者が策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的単価について,平成28年3月29日に広域機関のホームページで公表されておりますので,ご参照ください。
◇供給承諾後,負担金が支払われない場合は,当該契約を解約することがあります。
◇当社が工事可能となる時期について協議させていただきます。
・計量器関連工事のみの場合は,工事費負担金契約または損害実費弁償契約締結後,速やかに工事の諸手続を開始します。
◇工事が遅延する場合等については,発生の都度,速やかにお知らせいたします。
・諸協議・手続のため,工事がない場合でもお申込み受付から供給開始まで最低でも10営業日必要となります。
◇協議が整った時点で契約を締結し、開始日より発電量調整供給を開始いたします。
※特段の理由がなく発電量調整供給開始予定日までに供給開始しない場合は,当該契約を解除するこがあります。
発電設備の新設・増設・増出力に関するお申込み
〇系統連系制約に関する情報について
当社がホームページ上で公表している系統情報で、連系制限が想定されるエリアを確認することができます。発電設備の新設を検討されている場合は、発電設備設置場所近傍の系統状況をご確認していただくようお願いいたします。なお、系統情報のご利用にあたっては、必ずホームページ記載の留意点等をご確認下さい。
◇発電設備設置場所付近の熱容量に起因する連系制限の有無や想定する連系点までの直線距離(特別高圧の場合)、連系点から連系予定配電用変電所までの線路亘長(高圧の場合)等を書面で確認することができます。
◇発電者さまからお申し込み
ご希望の受電場所(住所)から対象事業所を検索いただき、お申込みください。
◇小売電気事業者さまのお申込み
下記メールアドレスへお申込みください。
高圧・・・・・・02tepconsc@tepco.co.jp
特別高圧・・・・03tepconsc@tepco.co.jp
〈申込書〉
※「系統利用に関する情報公表ルール」に基づく電力系統の利用に関する情報提示(系統図の閲覧を含む)をご希望の場合は,以下の「閲覧・情報提示申込書」のご提出をお願いいたします。
※事前相談依頼に基づきご提供する情報は、発電設備設置場所近傍の送変電設備の連系制限の有無を簡易的に確認した結果です。この回答をもって系統連系の可否を確約するものではありません。詳細な検討につきましては、接続検討のお申し込み後に実施いたします。
◇発電者さま発電設備の新規系統接続や出力増加等に伴う電力系統への影響や送配電設備の新設・増強工事の必要性等について、技術検討を実施するため、接続検討のお申し込みが必要となります。
◇当社所定の様式に必要事項をご記入の上、発電契約者さまから当社ネットワークサービスセンターへメールにてお申込みいただきます。※発電者さまは発電契約者さまへお申込みいただくようお願いいたします。ただし、売電先未定等で接続検討をご希望される場合では、発電者さまによるお申込みが可能です。
《接続検討申込み用メールアドレス》
高 圧 <高圧連系グループ> 02tepconsc@tepco.co.jp
特別高圧 <特高連系グループ> 03tepconsc@tepco.co.jp
◇接続検討に先立ち,1地点1検討につき調査料(22万円)を申し受けます。
・調査料につきましては,当社指定口座にお振り込みいただきます。
・申込受付完了および入金を確認の後、直ちに接続検討を開始いたします。
(入金時にネットワークサービスセンターへご通知をお願いいたします。)
※以下のいずれかに該当する場合は,原則調査料を申し受けません。
○発電設備等が既に系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む),以下の条件をすべて満たす場合
・アクセス線工事が不要
・技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ,又は同程度の確認のみの場合)
○接続検討実施後の条件変更(系統状況変更の場合も含む)に伴う再検討において,以下の条件を全て満たす場合
・既回答内容で供給可能
・技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ,又は同程度の確認のみの場合)
◇発電者さまが設置される発電設備を系統連系するにあたり,他のお客さまや上位系統への影響がないか,技術的な検討を行います。
◇検討に必要となるデータのご提出を追加でお願いすることがあります。
◇原則として接続検討の申し込みから3ヶ月以内(逆変換装置を用いている発電機出力が500kW未満の高圧連系の検討期間は2ヶ月以内)に回答いたします。なお、接続検討回答書はメールにてお送りいたします。
◇必要となる工事の概要や工期,工事費負担金等を概算でご回答いたします。回答書記載の工事費と広域機関で公表している標準的単価を用いて算出した工事費に大きな差異が生じる場合は,必要に応じてその理由をご説明させていただきます。標準的単価については,広域機関のホームページをご参照ください。
(注)接続検討の回答は、系統連系や工事費、 所要工期を保証するものではありません。
◇発電設備の新設ならびに、系統連系開始後の発電出力変更(契約変更)をご希望される場合は、発電量調整供給契約をお申し込みいただきます。所定の様式に必要事項をご記入の上,当社ネットワークサービスセンターへご提出をお願いいたします。 ※売電先未定等で発電者さまが発電量調整供給の申し込みをした場合は、原則として供給承諾前までに発電量調整供給契約の「名義の変更」と「地位の移転」手続きをしていただきます。
◇発電設備を新設等する場合は、電気の購入のお手続きも必要となります。小売電気事業者さまから接続供給契約のお申込が整うまでは、当社工程を保留させていただきます。
※再生可能エネルギー固定価格買取制度の手続きは、こちらよりご確認ください。
◇一般負担上限が決定される前に回答しております接続検討回答書に記載の工事費負担金額は,一般負担上限額決定により変動する可能性がございます。工事費負担金の再算定を希望される方は,「工事費負担金再算定依頼書」をネットワークサービスセンターへ,ご提出くださるようお願いいたします。ただし,再算定依頼をされる場合は,契約申込みの受付は保留とさせていただきます。
◇お申し込み内容が接続検討時の内容と比較し問題ないことを確認いたします。
※接続検討回答後,当社系統状況が変化した場合等,接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合は,再度,接続検討が必要となることがあります。このケースで,当初の接続検討回答日から1年以内に再度,接続検討申込を受け付けた場合は,調査料を申し受けません。
◇発電量調整供給契約のお申し込みに際し、系統連系保証金※1を申し受けます。
・系統連系保証金につきましては,当社指定口座にお振り込みいただきます。
・入金を確認後に,申込受付が完了となります。
◇系統連系保証金は当該系統連系希望者が負担する工事費負担金に充当されます。
※1系統連系保証金の算定方法は、電力広域的運営推進機関において定められ、公表されております。
◇発電量調整供給契約のお申し込みに併せ,系統連系のお申し込みが必要となります。発電契約者さまは発電者さまより「系統連系申込書」を受領しご提出ください。当社ネットワークサービスセンターへご提出くださるようお願いいたします。
◇必要に応じて,お客さまと当社で図面協議をさせていただきます。
◇発電量調整供給契約は,当社が承諾したときに,成立いたします。
◇売電先未定等で発電者さまが発電量調整供給の申し込みをした場合は、原則として供給承諾前までに発電量調整供給契約の「名義の変更」と「地位の移転」手続きをしていただきます。
◇原則として工事着手前に工事費負担金を申受けます。
【参考】
- 送電線関連(電源線)の工事費負担金について(PDF:96KB)
- 計量器関連の工事費負担金について
- 送変電設備の標準的単価について
一般電気事業者が策定した工事費負担金に含まれる送変電設備の標準的単価について,平成28年3月29日に広域機関のホームページで公表されておりますので,ご参照ください。
◇供給承諾後,1ヶ月以内に負担金が支払われない場合は,当該契約を解約することがあります。
◇当社が工事可能となる時期について協議させていただきます。
◇受電設備の運転開始・停止時期の調整等,円滑な工事実施にご協力をいただきます。
◇工事が遅延する場合等については,発生の都度,速やかにお知らせいたします。
◇必要に応じて,お客さまと当社で図面協議をさせていただきます。
◇協議が整った時点で契約を締結し、開始日より発電量調整供給を開始いたします。
※特段の理由がなく発電量調整供給開始予定日までに供給開始しない場合は,当該契約を解除することがあります。
FIP制度に関するお手続き
FIP認定設備としての電力供給開始までの手続きでは、国からの事業計画に当たり、あらかじめ発電量調整供給契約の申込みをする必要があります。
<参考>

- FIP認定設備としての電力供給を希望される場合は、発電量調整供給契約申込をご提出ください。
- 手続き方法は、新増設申込みの手続き方法に関するお知らせをご参照ください。
- 発電量調整供給契約申込時の開始希望日は、国への手続きに要する期間等をあらかじめ考慮してください。
- FIP認定設備の電力供給開始日は、事業計画認定通知発行後となることから、発電量調整供給契約の開始日を確認するため、事業計画認定通知書の写しを当社へ報告いただきますようお願いいたします。
当社所定様式
発電側連系に関する所定様式は、下記zipファイルをダウンロードしてください。
出力制御機能付PCS等技術仕様書および伝送仕様書について
技術仕様書および伝送仕様書については、こちらを参照ください。
FIT太陽光発電および風力発電事業さまの出力制御に関するお手続き
お手続きに関する案内はこちら
・FIT太陽光発電および風力発電事業さまの出力制御に関するお手続きのご案内
<新ルール対応>
- 既存のPCS等に出力制御機能のみを増設する場合はの手続きは方法は、下記メールアドレスに「出力制御機能付PCS様確認依頼書」、「PCS系列単位の諸元一覧」を提出していただきます。
- 既存PCS等を出力制御機能付PCS等に変更する場合は、「設備変更(契約変更含む)される場合のお申込み」から手続きをお願いいたします。
《既存のPCS等に、出力制御機能のみを増設する場合の専用アドレス》
<旧ルール対応>
出力制御に関する連絡先については、下記メールアドレスに提出をお願いいたします。
《出力制御に関する連絡先の提出先アドレス》
留意いただきたい事項
○事業を進められるうえでの留意事項
「事前相談回答票」および「接続検討回答書」は,いずれも当該回答日時点における系統状況を踏まえた検討内容を回答するものであり,連系にかかる工事内容もしくは工事費負担金に変化がないこと,将来的な連系が約束されること,その他いかなる権利を保証するものではありません。
事前相談または接続検討の回答以降,他の事業者さまの系統連系のお申し込みまたは当社流通設備の計画見直し等の理由により,系統の空き容量等系統状況が変化することがあります。その場合,連系可能時期や工事費負担金が大幅に変更になる可能性があります。
当社といたしましては,当社から「託送供給の承諾のお知らせ」を発行する以前に,事業者さまもしくは第三者が行った以下のような行為に関する費用,計画変更に起因して生じた損害または将来的な逸失利益等いかなる補償もいたしません。
- 事業の用に供する土地に関する所有権の取得,賃貸借契約の締結地上権もしくは地役権の設定契約の締結等既存設備の除却
- 事業に必要な資機材等に関する売買,請負または賃貸借契約等の締結
- その他,事業に関する調査,設計または企画等の行為一般
○電源線以外のネットワーク増強費用に関する考え方の見直しについて
発電設備の設置に伴う送配電等設備増強費用については,電源線に係る費用に関する省令にもとづいた託送供給約款や,特例承認(託送供給約款以外の供給条件[再生可能エネルギー発電設備])により取り扱いをしておりましたが,再生可能エネルギー等の分散型電源の増加に伴い,電源線以外の送配電等設備増強費用に関する考え方が見直されました。詳しくは,「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」(平成27年11月6日資源エネルギー庁)をご参照ください。
[一般負担の上限額について]
この指針の「一般負担額のうち,『ネットワークに接続する発電設備の規模に照らして著しく多額』として判断される基準額」(一般負担の上限額)につきましては,平成28年3月16日付で指定されておりましたが、新たに「バイオマス(専燃)」等が平成28年6月22日付で指定されました。詳細については広域機関のホームページをご参照ください。
○高圧電線路に連系する際のお願い
太陽光発電のパワーコンディショナー(PCS)への力率一定制御採用をお願いしております。詳細については,こちらをご覧ください。
○系統流入する発電設備出力の合計が1万kW以上のお客さまへ
1発電場所で系統に接続している発電設備容量の合計が1万kW以上で、かつ系統流入(逆潮流)があるものを対象とした事前相談と接続検討は、電力広域的運用推進機関(以下、広域機関)に申し込むことができます。その場合、広域機関において当社で実施した検討結果の妥当性の確認を実施します。詳細については、広域機関のホームページをご参照ください。
以上