再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは

再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(以下、『再エネ買取制度』といいます。)が平成24年7月1日から開始されました。
この再エネ買取制度は、太陽光や風力等の再生可能エネルギーによって発電された電気を法令で定められた価格・期間で電力会社等が買い取り、買取りに要する費用を「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、電気をお使いになるお客さまにご負担していただく制度です。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度のしくみ図

買取対象

再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど)によって発電された電気が買取対象となります。

買取価格と買取期間

  • 再生可能エネルギーの種類や発電設備の規模等に応じて、買取価格や買取期間が決定されます。
  • 具体的には、経済産業大臣が関係大臣に協議したうえで、調達価格等算定委員会の意見にもとづき決定します。

  • 資源エネルギー庁のホームページにてご覧いただけます。

URL http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html

事業計画認定の申請手続きについて

再エネ買取制度の買取対象設備である旨の、国の認定が必要です。

  • 再エネ買取制度における買取価格・買取期間の適用を受けるためには、設置する再エネ発電設備について、お客さまから国に事業計画認定の申請をしていただく必要があります。
  • 再エネ発電設備を増減する等の変更をされる場合につきましても、同様に申請が必要となります。
  • ご契約名義を変更される場合やご住所を訂正される場合においても、国への届出が必要となります。

  • 事業計画認定にかかるお手続き・お問い合わせについては、再生可能エネルギー電子申請(https://www.fit-portal.go.jp/)をご確認ください。

売電について

全量配線により電気をお売りいただくことが可能です。【太陽光(出力10kW未満)を除きます】

新たに設置いただく認定発電設備については、全量配線により、電気をお売りいただくことが可能です。

  • 主なご質問」についてもご参照ください。

  • 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に定める複数太陽光発電設備設置事業(いわゆる「屋根貸し事業」)を営む方が認定を受けた太陽光(出力10kW未満)は、太陽光(出力10kW以上)とみなされ、全量配線でお売りいただくことになります。

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(通称「FIT法」)が改正され、2017年4月より新制度に移行しております。これにあわせて、お手続き方法を変更しております。

制度の変更点について

1.買取義務者が変更となります

再生可能エネルギーの買取義務者が、小売電気事業者から送配電事業者に変更となります。
ただし、2017年3月31日までに契約締結されている案件は、4月以降もご契約されている小売電気事業者が引き続いて買い取りを行うこととなります。

2.認定制度が見直されます

認定を取得いただくタイミングが、接続契約締結後に変更となります。
買取価格の決定時期も、「認定の取得日」となります。
なお、「設備認定」は、新制度において、「事業計画認定」に変更となります。

接続契約と特定契約を合わせて、受給契約となります。

3.運転開始期限が設定されます

認定日を起算日として、一定の合理的期間内に運転を開始しない場合、買取期間の短縮や認定失効の対象となります。

期間 合理的期間経過後
事業用太陽光(10kW以上) 3年 買取期間の短縮
家庭用太陽光(10kW未満) 1年 認定失効

2016年8月1日以降に接続契約を締結した場合、運転開始期限設定の対象となります。

4.接続契約締結期限が設定されます

新認定制度では、既に認定を受けている発電者さまも、2017年3月31日までに電力会社との接続契約が締結できない場合には、原則認定が失効いたします。

電力会社との接続契約に時間がかかる場合等、猶予期間が設定され、その期間内に接続契約を締結すれば、新認定制度による認定を受けたものとみなされます。

概要 内容 猶予期間
認定から施行日までに十分な期間(9か月)を確保できない場合 2016年7月1日以降に認定取得し、2017年3月31日までに接続契約を締結できない場合でも、認定取得から9か月以内に接続契約を締結すれば、新認定制度による認定を受けたとみなされます。 認定取得から9か月
系統入札プロセスにより施行日までに十分な期間を確保できない場合 2017年3月31日までに接続契約を締結していない場合でも、系統入札プロセス終了から6か月以内に接続契約を締結する案件は、新認定制度により認定を受けたとみなされます。 プロセス終了から6か月

改正FIT法についての詳細は、資源エネルギー庁ウェブサイトでご確認ください。