2023年5月19日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、電気事業法第21条第1項※1に基づき、「離島等供給約款※2」の変更届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。
 今回の変更届出の内容は、以下のとおりです。

1.主な見直し内容(別紙)
(1)料金単価等の見直し
 「離島等供給約款」に定める料金単価等は、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、「東電EP」)の料金単価等に準じています。
 東電EPが、6月1日より「特定小売供給約款」の料金単価等を、7月1日より低圧の「選択約款」の料金単価等を、それぞれ見直しすることを公表したことを踏まえ、当社「離島等供給約款」における低圧のお客さま向け料金単価等を見直します。

(2)燃料費調整の諸元の見直し
 「離島等供給約款」における低圧のお客さま向けの燃料費調整制度における前提諸元について、東電EPが見直したこと踏まえ、当社も見直しを行います。
 定額電灯、従量電灯A・B・C、臨時電灯A・B・C、公衆街路灯A・B、低圧電力、臨時電力、農事用電力の料金プランのお客さまは6月1日より、それ以外の料金プランのお客さまは7月1日より、見直した燃料費調整諸元にて燃料費調整単価を算定します。

(3)各種割引等の見直し
 「離島等供給約款」に定める各種割引等について、東電EPの公表内容を踏まえ、6月1日(2024年10月から適用される内容を含む)より、見直しを行います。

2.実施予定日
 2023年(令和5年)6月1日

  • ※1:電気事業法第21条第1項:
    一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2:離島等供給約款:
    当社サービスエリア内において、当社の主要な電力系統と接続されていない島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)のお客さまに当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めたもの

別 紙

以 上