2023年2月24日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本日、電気事業法※1に基づき、「最終保障供給約款※2」および「離島等供給約款※3」の変更届出を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。
 今回の変更届出の内容は、以下のとおりです。

1.主な見直し内容(別紙)
(1)料金単価等の見直し
 「最終保障供給約款」および「離島等供給約款」に定める料金単価等は、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、「東電EP」)の料金単価等に準じています。東電EPが2023年2月14日に、2023年4月1日からの料金単価等を見直すことを公表したことを踏まえ、当社は「最終保障供給約款」および「離島等供給約款」の料金単価等を見直します。

(2)燃料費調整制度の見直し
 「離島等供給約款」の低圧のお客さま向けの一部料金プランについて、東電EPにおいては既に平均燃料価格※4の上限が廃止されていることから、同様に上限を廃止します。
 また、「最終保障供給約款」のお客さまおよび「離島等供給約款」の高圧のお客さま向けの燃料費調整制度について、東電EPが従来の燃料価格の変動のみを反映する仕組みから卸電力取引市場価格の変動も併せて電力量料金に反映する仕組みへ見直すことを公表したことを踏まえ、同様に見直しを行います。

(3)料金プラン・割引の見直し
 2023年4月(一部については同年9月)より「最終保障供給約款」および「離島等供給約款」の低圧のお客さま向けの一部料金プラン・割引について、東電EPの設定状況を踏まえ、新規ご契約受付を終了または廃止します。

2.実施予定日
  2023年(令和5年)4月1日

 当社は引き続き、当社サービスエリア内のレジリエンス向上やくらしの安心・安全、利便性の向上に貢献し、これまで以上にお客さまや社会から必要とされる企業を目指してまいります。

  • ※1:電気事業法:
    電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
    一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
    電気事業法第21条第1項(離島等供給約款)
    一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2:最終保障供給約款:
    当社サービスエリア内における特別高圧・高圧で電気の供給を受けるお客さまがどの小売電気事業者とも契約の合意にいたらない場合に、当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めたもの
  • ※3:離島等供給約款:
    当社サービスエリア内において、当社の主要な電力系統と接続されていない島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)のお客さまに当社が供給を行う際の料金等の供給条件を定めたもの
  • ※4:平均燃料価格:
    燃料費調整単価の算定に用いる原油・LNG・石炭の貿易統計価格に基づく燃料価格

以 上