2021年3月10日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、国の審議会における議論を踏まえ、本日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款」の変更に係わる認可申請を経済産業大臣に行いましたので、お知らせいたします。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の主な変更は、以下のとおりです。

1.1需要場所複数引込み・複数需要場所1引込み
 従来においては、原則として、「1需要場所または1発電場所につき1サービス、1電気方式、1引込み、1計量」としておりますが、第29回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年1月19日開催)において、需要家の電源や蓄電池等の分散型エネルギーリソースの普及等により、様々な系統接続ニーズが出現していることを踏まえ、1需要場所複数引込み、複数需要場所1引込みに関する要件の整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

2.再生可能エネルギー出力抑制時における自家発補給電力の取扱いの追加
 第29回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年1月19日開催)において、再生可能エネルギーの出力制御の増加が見込まれるなかで、自家発電設備を有する需要家による需要創出を目的に、再生可能エネルギー出力抑制時における自家発補給電力の取扱いについて整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

3.再生可能エネルギーの出力予測誤差に対応する調整力の確保に係る費用の追加
 第22回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 第10回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会合同会議(2020年12月7日開催)において、再生可能エネルギーの出力予測誤差に対応する調整力の確保に係る費用について、再生可能エネルギーの固定価格買取制度における交付金により負担する仕組みの整理がなされたことに伴い、当該内容を供給条件に反映します。

4.損失率※2の見直し
 電力・ガス取引監視等委員会 第40回制度設計専門会合(2019年7月31日開催)において、託送供給等約款に定める損失率は年度によって変動することが考えられるため、毎年至近3年の実績損失率の平均値に見直すことが望ましいと整理されたことに伴い、2017年度から2019年度の実績損失率の平均値に変更します。
損失率の見直し

 なお、本日認可申請した「託送供給等約款」は、今後、経済産業大臣の認可を経たうえで2021年4月1日からの実施を予定しています。

  • ※1:  電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2:  損失率
    発電所で発電された電気が需要家に供給されるまでの間に失われる電力量(損失量)を算定するための比率。なお、小売電気事業者等は、需要場所で消費される電力量とこれに係る損失量の合計に相当する量の電気の調達を行う。

以 上