2021年2月12日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、経済産業省から、この冬の厳しい寒さと天候不順等による電力需給のひっ迫に起因する卸電力市場価格の高騰を踏まえ、再生可能エネルギー電気卸供給を利用する小売電気事業者が再生可能エネルギー電気卸供給料金を均等に分割して支払いすること等が可能となる手続きを実施するよう、本年2月5日および2月8日に要請を受けました。

 本要請を踏まえ、2月10日に「再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日、承認を受け、特別措置を講ずることといたしました。

一般送配電事業者が買い取った再生可能エネルギー電気は、卸電力取引市場を経由して小売電気事業者へ引き渡すほか、希望する小売電気事業者等に対して卸供給を行っており、この卸供給を「再生可能エネルギー電気卸供給」といいます。再生可能エネルギー電気卸供給にかかる精算額を「再生可能エネルギー電気卸供給料金」といい、その精算方法については「再生可能エネルギー電気卸供給約款」で定められております。

  • 1.   

    特別措置の適用対象期間
    2021年2月15日以降に支払期日を迎える最初の1か月分の再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金

  • 2.   

    特別措置の内容
    2021年2月15日までに経済産業省に対する申し入れがあった再生可能エネルギー電気卸供給を利用する小売電気事業者について、所定の期間に必要な申請があった場合に、2月15日以降に支払期日を迎える最初の1か月分の再生可能エネルギー電気卸供給に係る料金を最大4か月間にわたり延長し、当該期間内で均等に分割して支払うことを可能とする。
    なお、小売電気事業者から上記申し入れがあった場合には、要件に係る審査を実施するため、要件を満たしているかどうかにかかわらず、その支払期日を一律に2021年4月15日まで延長する。

  • 3.   

    特別措置の適用対象の事業者
    以下の①から③の要件をすべて満たしている小売電気事業者

    • ①   

      今般の卸電力市場価格の急激な高騰に伴い、市場連動型の電力料金メニューを提供している場合は、需要家に対し、支払い分割や猶予等の負担を軽減する措置を講じていること、および新型コロナウイルス感染症の影響を受ける需要家の求めに応じて支払猶予等の措置を講じていること

    • ②   

      以下のいずれにも当てはまらないこと
      ・本年1月を含まない直近2会計年度のいずれの収支においても赤字を計上していること
      ・本年1月を含まない直近の収支において売上・営業利益・純利益額のいずれもが、前期および前々期に比して悪化していること

    • ③   

      分割支払措置が講じられている期間において、卸電力市場における売買取引以外の方法により一定の電力を調達する契約を締結していること

  • 4.   

    適用に必要な手続き
    本措置の適用には2021年2月15日までに経済産業省への申し入れが必要です。
    経済産業省への申し入れを行った小売電気事業者さまは、2021年2月15日から3月15日までの間に当社ネットワークサービスセンターまで所定の様式によりお申込みください。

  • 5.   

    小売電気事業者さまのお問い合わせ先
    本措置の当社へのお申込みに関するお問い合わせは当社ネットワークサービスセンターまでお問い合わせください。

  ネットワークサービスセンター TEL 03-6362-8536
  受付時間:午前9時~午前12時および午後1時~午後5時(年末年始(12月29日~1月3日)、土曜・日曜・祝日は除く)
  ※電気をご利用の方の電気料金についてはご契約中の小売電気事業者へお問い合わせください。

以 上

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