梅雨前線による大雨および台風第2号に伴い被災された地域にお住まいのお客さまに対する電気料金の特別措置について
東京電力エナジーパートナー株式会社
このたびの梅雨前線による大雨および台風第2号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、梅雨前線による大雨および台風第2号の影響で災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域のうち、お申し出いただいたすべてのお客さまに対して、電気料金等の特別措置を適用させていただきます。
本日時点における特別措置の対象地域については、2023年6月2日に国の定める災害救助法の適用地域(茨城県、埼玉県、静岡県および和歌山県の5市1町)および当該地域に隣接する地域となります。
※適用地域および当該地域に隣接する地域の詳細は、別紙をご参照ください。
なお、災害救助法の適用地域については、内閣府による「災害救助法の適用都道府県」に準じて更新されます。最新情報については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
<特別措置の申込方法>
当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用させていただきます。特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
<お問い合わせ先>
○ 自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さま:0120-995-001
○ 自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)のお客さま:0120-995-113
*受付時間:9:00~17:00(休・祝日を除く月曜~土曜)
1.支払期日の1ヵ月延長
- ・2023年5月分※、6月分、7月分、および8月分の電気料金について、支払期日(支払い義務発生日の翌日から30日目)を1ヵ月間延長いたします。
※ 5月分については、支払期日が災害救助法の適用日以降となる地域の方が対象となります。
- ・被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を申し受けません。
- ・災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2023年12月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金を申し受けません。
- ・自由化前の電気料金プラン(従量電灯等)のお客さまは、特別措置の1~3を、自由化後の新しい電気料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)のお客さま、ならびに法人のお客さまは、特別措置の1を適用させていただきます。