大雪に伴い被災された地域にお住まいのお客さまに対する電気料金の特別措置について
東京電力エナジーパートナー株式会社
2020年12月16日からの大雪に伴い、被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
当社は、このたびの大雪の影響で災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域のうち、お申し出いただいたすべてのお客さまに対して、電気料金等の特別措置を適用させていただきます。
本日時点での特別措置の対象地域については、2020年12月17日に国の定める災害救助法の適用地域および当該地域に隣接する地域となります。
<対象の地域>
- 災害救助法の適用地域
- 【新潟県】南魚沼市、南魚沼郡湯沢町
- 災害救助法の適用地域に隣接する地域
- 【群馬県】吾妻郡中之条町、利根郡みなかみ町
- 【新潟県】十日町市、魚沼市、中魚沼郡津南町、
- 【長野県】下水内郡栄村
なお、災害救助法の適用地域については、内閣府による「災害救助法の適用都道府県」に準じて更新されます。最新情報については、「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。
<特別措置の申込方法>
当社による特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用させていただきます。特別措置の適用をご希望されるお客さまは、以下お問い合わせ先までご連絡願います。
<お問い合わせ先>
- ○自由化前の料金プラン(従量電灯等)のお客さま:0120-993-052
- ○自由化後の新しい料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)にご加入のお客さま:0120-995-113
- *受付時間:9:00~17:00(休日・祝日・年末年始[12/29~1/3]を除く月曜~土曜)
<特別措置の内容>
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- 1.支払期日の1ヵ月延長
- ・2020年11月分※、12月分、2021年1月分および2月分の電気料金について、支払期日(支払い義務発生日の翌日から30日目)を1ヵ月間延長いたします。
- ※11月分については、支払期日が災害救助法の適用日以降となる地域の方が対象となります。
- 2.不使用月の電気料金の免除
- ・被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を申し受けません。
- 3.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
- ・災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2021年6月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
- <対象となる料金プランと範囲>
- ・自由化前の料金プラン(従量電灯等)のお客さまは特別措置の1~3、自由化後の新しい料金プラン(スタンダードプラン等)や選択約款(電化上手、おトクなナイト8・10等)にご加入のお客さまならびに、法人のお客さまは特別措置の1を適用させていただきます。