2024年3月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、今なお、福島県および広く社会の皆さまに多大なるご心配とご負担をおかけしていることにつきまして、心より深くお詫び申し上げます。

 当社は、これまで当社事故発生時点で持ち家にお住まいであった方に対する住居確保にかかる費用の賠償として、移住先住居の再取得費用および帰還先住居の建替え・修繕費用のうち、必要かつ合理的な追加的費用を賠償上限金額※1の範囲内でお支払いしております。(2014年4月30日2016年2月18日2017年2月13日2019年2月12日お知らせ済み)

 このたび、本年2月5日に開催された原子力損害賠償紛争審査会において、移住先標準宅地単価が見直されたことを踏まえ、以下のとおり、住居確保にかかる費用の賠償における賠償上限金額を見直しさせていただくことといたしましたので、お知らせいたします。

1.対象となる方
 当社事故発生時点にお住まいであった住所と同一所在に、宅地または借地権のいずれかを所有・設定されている方のうち、原子力損害賠償紛争審査会で移住先標準宅地単価が見直された本年2月5日(以下、「基準日」)以降、住居確保にかかる費用の賠償において、「移住先住居の再取得費用」を初めてご請求される方を対象とさせていただきます。
 なお、すでに「移住先住居の再取得費用」をご請求いただいている場合でも、基準日時点において、「確定賠償※2」の金額が、見直し前の賠償上限金額に達していない方につきましては見直しの対象とさせていただきます。

2.見直し内容
 本年2月5日に開催された原子力損害賠償紛争審査会において、移住先標準宅地単価が45,000円/m2から48,000円/m2に見直されたことに伴い、宅地・借地権の再取得費用の賠償上限金額を見直しさせていただきます。

3.取扱い見直しの適用時点
 基準日以降にご請求いただいた際に適用させていただきます。

4.その他
 対象となる方につきましては、順次、今回の見直し内容に関するダイレクトメールをお送りさせていただきます。また、今回の見直しによる具体的な賠償上限金額につきましては、個別にお知らせいたしますので、当社コールセンターまたはご相談窓口にご連絡ください。


  • ※1  賠償上限金額は、「宅地・建物・借地権」の賠償金額に、「東京電力株式会社 福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補」において示された算定方法により対象資産ごとに算定した金額を加算して設定させていただいております。
    なお、原子力損害賠償紛争審査会における移住先標準宅地単価の見直しにあわせて、賠償上限金額は都度見直されております。
  • ※2  確定賠償は、費用が実際に発生した後に領収書等をご提出いただき、賠償金をお支払いさせていただくご請求方法です。

<参考>

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後7時(月~金[除く休祝日])
      午前9時~午後5時(土・日・休祝日)
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