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原子力損害賠償について

被害を受けられた方々に早期に生活再建の第一歩を踏み出していただくため、社員ひとりひとり、真摯にご対応させていただきます。

【お知らせ】

 弊社コールセンターや相談窓口については、時間帯によってはお待ちいただくことがございます。

 世帯構成や郵送先住所の変更につきましては、世帯代表者さまからWEB等でお手続きいただけます。WEBでのご請求にあたりご準備いただきたいことや、具体的なお手続きの方法については「WEBでのご請求用ガイド」をご覧ください。

 請求書の送付を希望される方におかれましては、WEB受付システムからログインいただき、請求書の郵送先住所をご確認ください。なお、弊社にご連絡いただいている住所と現住所に変更がない方には、順次、請求書を送付させていただいております。

 ※お電話のおかけ間違いが大変多くなっております。電話番号をお確かめのうえ、おかけ下さい。

消滅時効に関する弊社の考え方について

 

 弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 消滅時効に関しては、2019年10月30日の弊社プレスにて表明させていただいておりますが、弊社は従前より、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も新々・総合特別事業計画の「3つの誓い」に掲げる「最後の一人まで賠償貫徹」という考え方のもと、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。

プレス詳細につきましては、以下をご覧ください。
2019年10月30日プレス『原子力損害賠償債権の消滅時効に関する当社の考え方について』

弊社福島原子力発電所の事故による損害賠償のご請求がお済みでない皆さまへ

平成23年3月11日に発生した弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「本件事故」)により、被害を受けられた方はもとより、広く社会の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

弊社は、本件事故により被害を受けられた方々に、損害賠償をご請求いただいておりますが、まだご請求がお済みでない方は、お手数をおかけいたしますが、弊社福島原子力補償相談室までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ご連絡いただきたい方

「本件事故」発生時において、
政府による避難等の指示等があった区域に
- お住まいであった個人さま
- お勤めになっていた個人さま
「本件事故」発生時点において、避難指示区域内に
- 資産をお持ちであった個人さま、法人・個人事業主さま
避難指示区域等か否かにかかわらず、「本件事故」により
- 営業損害を受けられた法人・個人事業主さま

賠償項目のご案内

帰還困難区域ならびに大熊町・双葉町の避難指示解除準備区域・居住制限区域におけるその他実費等(避難・帰宅等に係る費用相当額、家賃に係る費用相当額)のお取り扱いについて(再周知)

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 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社事故発生時点における生活の本拠が帰還困難区域、ならびに大熊町・双葉町の避難指示解除準備区域・居住制限区域にあった方で、避難を継続されている方へのその他実費等のお取り扱いにつきましては、見直しの都度、具体的なお取り扱いをお知らせしておりました(2015年8月26日、2018年3月26日お知らせ済み)が、今般、2015年8月26日以降の見直し内容をご存じでなく、かかる賠償項目についてご請求されていない方が一部いらっしゃいましたので、改めてお知らせさせていただくとともに、対象の方にはご案内文書を発送させていただきます。
 なお、本案内についてご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先にて承ります。

「その他実費等」に関わるお取り扱いの見直し状況

「その他実費等」に関わるお取り扱いの見直し状況

  • ※1 やむを得ない理由により、損害の継続を余儀なくされている方につきましては、別途、ご事情をお伺いさせていただきますので、以下の「原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いいたします。
  • ※2 「一時立入に伴う移動費用」につきましては、当社事故発生時点における生活の本拠が、現時点で避難指示が継続している区域にあった方が対象となります。避難指示が解除される場合には、別途お支払い対象となる期間についてお知らせしております。

<お知らせ済みのプレスリリース>
2015年8月26日公表(お知らせ①)
避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害等および帰還困難区域等におけるその他実費等に係る具体的なお取り扱いについて
https://www.tepco.co.jp/cc/press/2015/1258474_6818.html
  ・閣議決定を踏まえ、避難指示エリア毎の具体的な取り扱いをお知らせ
  ・ご請求の対象期間を2018年3月末までとする旨をお知らせ

2018年3月26日公表(お知らせ②)
2018年4月以降における個人さまの避難・帰宅等にかかる費用の賠償のお取り扱いについて
https://www.tepco.co.jp/press/release/2018/1482771_8707.html
  ・2018年4月以降もお支払い対象とさせていただく賠償項目をお知らせ
  (一時立入に伴う移動費用、検査受診に伴う移動費用、その他の移動費用)

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後7時(月~金[除く休祝日])
        午前9時~午後5時(土・日・休祝日)
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「宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償」および「田畑に係る財物賠償」における合意書の一部記載について

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 弊社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 このたび、平成26年9月よりご案内している「宅地・田畑以外の土地および立木に係る財物賠償」および、平成26年10月以降にお送りした「田畑に係る財物賠償」の合意書に記載している一部文言につきまして、清算条項等と読み取れるとのご指摘をいただきましたが、そのような意図はございません。

 弊社といたしましては、土地に関する賠償につきまして「宅地」、「田畑」、「宅地・田畑以外の土地」と順次ご案内させていただくなか、同一の資産に関して重複してご請求をいただかないよう、あらかじめご確認いただくことを目的として記載したものであり、個別のご事情による追加のご請求を拒むものではございません。

 しかしながら、結果として、誤解を招きやすい表現であったことをお詫び申し上げます。また、今後お送りする合意書につきましては、適宜見直してまいります。

原子力損害賠償紛争解決センターの和解案への当社対応について

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 当社は、総合特別事業計画に定めた「和解仲介案の尊重」の誓いの通り、個々の申立人さまのご事情を丁寧にお伺いし、きめ細かく適切に対応してまいります。引き続き紛争の早期解決に向け誠実に取り組むとともに、和解仲介手続において、丁寧な対応に努めてまいります。

ホールディングカンパニー制移行に伴うお取り扱いについて

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 弊社は2016年4月1日よりホールディングカンパニー制へと移行いたしました。

 原子力損害賠償にかかる対応・取り組みは、持株会社である「東京電力ホールディングス株式会社」にて責任をもって取り組むこととしておりますが、損害賠償に関するお取り扱いや業務体制等はこれまでと変更はなく、社名変更前のご請求書等をお持ちの場合でも、そのままご請求いただくことが可能です。

 引き続き、東京電力グループ全体として福島原子力事故の責任を全うしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

「原子力損害に対する賠償金のお支払い」関係業務における個人情報の利用目的
被害を受けられたみなさまの個人情報につきましては、「原子力損害に対する賠償金のお支払い」に関係する業務において、賠償金(仮払金を含む)のお支払い等、原子力損害の賠償に関する法律および関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。
「原子力損害に対する賠償金のお支払い」関係業務における情報セキュリティ対策について
「原子力損害に対する賠償金のお支払い」業務に関わる情報については、日頃から継続的にセキュリティ対策を徹底・強化しております。
例えば、「社内PCから直接社外ネットワークに接続できないシステムの構築および社員等への啓発活動の実施」「電子ファイルの暗号化」といったセキュリティ対策等を講じております。


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