2016年5月6日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、2011年6月9日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について(指示)」の指示文書を受領いたしました。

2011年6月9日お知らせ済み

 その後、当社は、上記の指示内容に基づき、集中廃棄物処理施設に貯蔵した高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理を行っておりますが、たまり水の貯蔵および処理に関する最新の状況を取りまとめ、本日、原子力規制委員会へ報告いたしましたのでお知らせいたします。

以 上

<添付資料>

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備等の設置について(指示)
(平成23・06・08原院第6号)

 

 平成23年6月8日に貴社より、福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水(以下「汚染水」という。)の処理設備、汚染水の貯蔵設備及び汚染水の処理に伴い排出される凝縮された高濃度の放射性物質(以下「高濃度放射性廃棄物」という。)の貯蔵設備の設置に係る報告を受けました。
 当該報告において、汚染水の貯蔵設備の貯蔵容量については、1万立方メートルを確保するとともに、汚染水の処理設備、汚染水の貯蔵設備及び高濃度放射性廃棄物の貯蔵設備については、密閉性の確認作業等による漏えい防止対策、地震応答解析及び転倒防止策等による耐震安全性の確保等を行うこととされており、応急の措置として実施して差し支えないものと評価します。
 これらの設備の設置に当たっては、汚染水のより一層の減少並びに万一の漏えいによる環境への影響及び被ばくの可能性のより一層の低減を図るため、貴社が行う対策に加えて、下記の事項を実施することを求めます。

 汚染水の処理設備の稼働後速やかに、同発電所内の汚染水の貯蔵及び処理の状況並びに当該状況を踏まえた今後の見通しについて当院に報告すること。また、その後、集中廃棄物処理建屋内の汚染水の処理が終了するまで、一週間に一度当院に対して、同様の報告を実施すること。

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