2016年1月6日
東京電力株式会社

 当社は、柏崎刈羽原子力発電所6号機中央制御室床下において誤ってケーブルが敷設されていた事例に関して、安全上重要な設備の改造工事における設計管理の不備との関連を踏まえた原因と対策を、2015年11月30日に、原子力規制委員会にご報告いたしました。

2015年11月30日までにお知らせ済み

 本日、原子力規制委員会より、「誤ってケーブルが敷設されていた事例」は保安規定違反区分「違反2」、2015年度第2回保安検査において指摘された「安全上重要な設備の改造工事における設計管理の不備」は同区分「監視」と判断されました。

 また、本日、原子力規制委員会より柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に関する指示文書(追加指示)を受領いたしました。
 今後、受領した指示文書に基づき、根本原因分析を実施し、その結果を踏まえた再発防止対策を策定するとともに、当社の品質マネジメントシステムの検証および類似事例の調査を実施し、これらの結果について取りまとめ、原子力規制委員会へ報告いたします。

 当社は、本件に関するこの度の評価を真摯に受け止め、引き続き原子力安全の徹底に取り組んでまいります。

以 上

(別紙)

(誤ってケーブルが敷設されていた事例)

 (安全上重要な設備の改造工事における設計管理の不備について)

※東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について(追加指示)

原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、平成27年11月4日に貴社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設への対応について指示し、同月11日及び30日に貴社から報告を受けたところです。
当該報告の内容を精査したところ、本事案が発生した原因として同月30日に貴社から提出された報告書に示されている内容は、同発電所だけでなく貴社の設置する他の発電用原子炉施設にも共通する可能性があると考えられること等から、貴社に対し、下記のとおり対応することを求めます。

1.貴社柏崎刈羽原子力発電所において確認された不適切なケーブル敷設について、根本的な原因を究明するために行う分析を実施するとともに、その結果を踏まえた再発防止対策を策定し、平成28年1月29日までに報告すること。
2.貴社福島第二原子力発電所における既存の安全系ケーブル敷設の状況について、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査すること。
3.2.の調査の結果、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設が確認された場合は、不適切なケーブル敷設による安全上の影響について評価するとともに、不適切にケーブルが敷設された原因の究明及び再発防止対策を策定すること。
4.貴社柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る工事が安全機能を有する設備に火災防護上の影響を与えたことと同様に、貴社福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所内の工事により、安全機能を有する設備(既に受けた許可に係るものに限る。以下同じ。)に対して、火災防護上の影響等、安全機能へ影響を与えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていないか、貴社の品質マネジメントシステム(以下「QMS」という。)を検証すること。また、検証の結果、QMSに問題があると判断した場合には、既存の安全機能を有する設備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査すること。
5.上記2.から4.までの結果を平成28年3月31日までに当委員会に報告すること。
6.2.の調査の結果、不適切なケーブル敷設が確認された場合及び4.の検証の結果、QMSに問題があると判断した場合は、速やかに適切な是正処置を実施し、その結果を遅滞なく当委員会に報告すること。

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