福島復興への責任 > 賠償 > よくいただくご質問 > 個人さまへの賠償について

01:個人さま(全般)

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包括請求の対象期間中に死亡した場合、受領した金額を返還しなければならないのか。(Q01-1)

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包括請求にて請求する前に死亡した場合、精神的損害について賠償対象外となるのか。(Q01-2)

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包括請求にて請求する前に死亡した場合、避難費用、就労不能損害について賠償対象外となるのか。(Q01-3)

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死亡者の扱いについて、従来請求方式においても包括請求方式と同様の扱いがなされるということでよいか。(Q01-4)

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賠償請求の添付書類について、原則原本の提出が求められているが、写しでも可能か。また、領収書等の原本を提出した場合には、返却はしてくれるのか。(Q01-5)

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賠償の請求項目には、「避難生活等による精神的損害」、「就労不能損害」などがあるが、各請求対象期間ごとに、すべての項目の賠償金額に合意しなければ、賠償金の支払いを受けられないのか。(Q01-6)

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会社と連絡が取れなくなり、就労していたことを証明するものが保険証くらいしかないが、どうしたらいいか。(Q01-7)

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ねんきん定期便の再発行に2ヶ月程度時間がかかるが、他にもっと早い方法はないのか。(Q01-8)

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風評被害、間接損害等の営業損害を受けた企業に勤める従業員の就労不能等の損害については、どのように請求すれば良いのか。(Q01-9)

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避難等対象区域外に住所及び勤務先があり、その勤務先が本件事故により営業損害を被ったことによる就労不能損害について、退職の場合に個人からの請求を認めているが、引き続き勤務している方の減収分はどうなるのか。(Q01-10)

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避難先で住宅を新たに購入した場合や住民票を他の地域に移したら避難終了の扱いになるのか。(Q01-11)

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どのような考え方に基づいて避難終了の扱いとしているのか。(Q01-12)

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個人の避難・帰宅等にかかる費用の賠償は、いつまで対象となるのか。(Q01-13)

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02:生命・身体的損害

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医療費の負担が免除されていて、領収書がなく通院の事実を証明できないが、通院交通費の請求のために指定診断書を提出しないといけないのか。(Q02-1)

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指定診断書の記入方法が分かりづらい。(Q02-2)

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03:要介護者さま等への避難生活等による精神的損害の増額

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要介護状態等のご事情がある方に対して精神的損害を追加で賠償するのはなぜか。(Q03-1)

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04:移住を余儀なくされたことによる精神的損害

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700万円はどのような根拠にもとづき算定したのか。(Q04-1)

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「避難生活等による精神的損害の支払い状況等によって賠償金額が異なる場合がある」とは、具体的にどういうことか。(Q04-2)

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事故発生後に亡くなった人は対象となるのか。(Q04-3)

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事故発生後、一定期間内に生まれた子供は対象となるのか。(Q04-4)

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05:早期帰還

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事故後4年以内に避難指示が解除された区域に限定しているのはなぜか。(Q05-1)

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事故発生後に生まれた子供は対象となるのか。(Q05-2)

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06:住居確保費用(借家)

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従前の住居が持ち家の場合に、住居確保にかかる費用(借家)の賠償を請求することができるか。(Q06-1)

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移住先が「持ち家」の場合も賠償の対象となるか。(Q06-2)

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住居(借家)の確保にかかった費用を証明するため、領収書の提出は必要か。(Q06-3)

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住居確保にかかる費用の請求をしたことにより、避難生活等による精神的損害の賠償が支払われなくなることはあるのか。(Q06-4)

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住居確保にかかる費用の請求をしたことにより、避難費用の賠償が支払われなくなることはあるのか。(Q06-5)

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07:その他

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避難先では、自宅に居た時より高額の斎場使用料(火葬費用)を支払わざるを得なかったが、差額は支払われるのか。(Q07-1)

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除染の実施に伴い何らかの損害が生じた場合、賠償の対象になるのか。(Q07-2)

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