プレスリリース 1995年

電気料金改定の認可について



                                                  平成7年12月19日
                                                  東京電力株式会社

  当社は、去る10月27日、電気料金の改定を通商産業大臣に申請いたしま
したが、本日、次のとおり認可されました。

  1. 改定平均単価および改定率
  2. 改定平均単価および改定率は次表のとおりです。 旧規程料金に対しては、電灯平均で4.61%、電力平均で5.85%、電灯 ・電力計平均で5.39%の引下げとなります。また、電気料金暫定引下げ 措置による料金に対しては電灯平均で2.95%、電力平均で3.57%、電灯 ・電力計平均で3.34%の引下げとなります。
    改定平均単価 旧規定平均単価 平均改定率(対旧規定)
    電 灯 計 23円98銭 25円14銭 ▲4.61%
    電 力 計 16円36銭 17円38銭 ▲5.85%
    電灯・電力計 18円58銭 19円64銭 ▲5.39%
    (参考)
    暫定引下げ措置が継続した場合の平均単価 電灯・電力計平均改定率(対暫定引下げ措置)
    電 灯 計 24円71銭 ▲2.95%
    電 力 計 16円97銭 ▲3.57%
    電灯・電力計 19円23銭 ▲3.34%
    (注)契約種別ごとの数値は別表1による。
  3. 実施日
  4. 平成8年1月1日
  5. 料金制度の改定について
  6. 料金制度の主な変更点は次のとおりです。
    • 燃料費調整制度を導入いたします。 燃料費の変動をできる限り迅速に料金に反映させるため、3か月ご とに一定の基準により料金を調整する「燃料費調整制度」をすべての 契約種別に導入いたします。
    • 業務用電力および高圧電力A(甲)のお客さまを対象とした「季節別 時間帯別料金制度」を新たに設定いたします。 これまで高圧電力B(乙)および特別高圧電力のお客さまを対象に 設定してまいりました季節別時間帯別電力と同様の制度を、業務用電 力および高圧電力A(甲)のお客さまを対象に新設し、希望される場 合に適用いたします。季節・時間帯区分は、現行の大口産業用の季節 別時間帯別電力と同じ「2季節3時間帯」になります。 │o他の負荷平準化メニュー(需給調整契約を含む)とともに、選択 │ │ 約款として届出制により設定いたします。 │
    • 電灯の三段階料金制度について第3段階料金の適用範囲を縮小いたし ます。 電灯の三段階料金制度について、最近のお客さまの使用実態に合わ せ、第2段階料金と第3段階料金の区分値を現行の250kWhから280kWh に引上げることとし、割高な第3段階料金の適用範囲を縮小いたしま す。
    • 実量値による契約電力決定方法を500kW未満の業務用電力および高圧 電力A(甲)のお客さますべてに導入いたします。 昭和63年より500kW未満の業務用電力および高圧電力A(甲)のお 客さまに導入し、その後順次拡大を図ってきた実量値による契約電力 決定方法を、契約設備電力120kW未満の高圧需要〔業務用電力・高圧 電力A(甲)〕すべてのお客さまに適用することとし、スケジュール も含めて供給約款に明記いたします。
    • 時代に沿った呼称の見直しを行います。
      • 「電気供給規程」は「電気供給約款」に改称いたします。
      • 契約種別の呼称として使用してきた「甲・乙・丙」をそれぞれ 「A・B・C」に改称いたします。
以 上

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