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プレスリリース 2015年

台風18号等による大雨の影響で被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象市町村の拡大について

2015年9月14日
東京電力株式会社

 このたびの大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
 当社は、台風18号等による大雨の影響で大きな被害を受けられたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講じることとしております(9月11日お知らせ済み)。

 このたび、栃木県および茨城県の11市町に災害救助法が追加適用されたことを踏まえ、電気料金等の特別措置の対象市町村を拡大することとし、電気事業法第21条第1項ただし書にもとづく供給約款等以外の供給条件(電気料金等の特別措置)の設定を、本日、経済産業大臣に追加申請し、認可を受けました。その内容は次のとおりです。

 

<対象>
 台風18号等による大雨に関連して、9月9日以降、災害救助法が適用された地域※1および隣接地域※2において被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

当社サービスエリア内の災害救助法が適用された地域

当社サービスエリア内の災害救助法が適用された地域に隣接する地域

<措置内容>
1.支払期日の1ヵ月延長
 2015年8月分(9月9日以降に支払期日を迎えるものに限る)、9月分および10月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヵ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
 被災日から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヵ月間に限り、電気料金を申し受けません。
3.工事費の免除
 被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、2016年3月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は申し受けません。
4.仮設工事費の免除
 被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、2016年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
 災害により電気設備が一時使用不能となった場合、2016年3月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。
6.計量器等の取付工事費の免除
 引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、2016年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。

 なお、託送供給約款についても、本日、特別措置に関する特例承認申請を経済産業大臣に行い、承認を得ました。

以 上

<お客さまからのお問い合わせ先>
 本件に関するお客さまからのお問い合わせ先は以下のとおりです。

【栃木県にお住まいの方】
栃木カスタマーセンター:TEL 0120-995-112

【茨城県にお住まいの方】
茨城カスタマーセンター:TEL 0120-995-332

【群馬県にお住まいの方】
群馬カスタマーセンター:TEL 0120-99-5222

【埼玉県にお住まいの方】
埼玉カスタマーセンター:TEL 0120-995-442

【千葉県にお住まいの方】
千葉カスタマーセンター(第二):TEL 0120-99-5556


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