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プレスリリース 2014年

自主的除染に係る費用の賠償について

平成26年9月18日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 除染につきましては、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」(平成24年1月1日施行)に基づき国や地方公共団体等が実施しておりますが、放射性物質による汚染を懸念し、地方公共団体等による除染によらず、個人さまや法人さまおよび個人事業主さまが実施を余儀なくされた除染(以下、「自主的除染」)につきましては、被害を受けられた方々のご要望等や原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」等の考え方を踏まえ、以下のとおりお取り扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.個人さま
(1)ご請求いただける方
 当社事故発生時点における生活の本拠(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域を除きます)に居住を継続するにあたり、放射性物質による汚染を懸念し、地方公共団体等による除染によらず、自ら所有する住宅等*の自主的除染を実施され、追加的費用の負担を余儀なくされた個人さまとさせていただきます。
 実施された自主的除染につきましては、福島第一原子力発電所からの距離や空間線量の情報等を踏まえ、実施されたことの合理性を個別に確認させていただきます。
 なお、当社事故発生時点において、以下の市町村に生活の本拠があった方につきましては、自主的除染を実施されたことの合理性の確認を省略させていただきます。

福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、川内村、新地町

* 住宅等:一つの敷地内にある居住用家屋、庭、駐車場、離れ、蔵等およびそれらが建つ土地とさせていただきます。

(2)お支払いの対象となる損害
 平成23年3月11日から平成24年9月30日までに実施された自主的除染に係る費用のうち、実際に負担された「外部委託費用」「物品購入費」「証明書類取得費用」を対象とさせていただきます。
 なお、「外部委託費用」「物品購入費」は、以下の事項をすべて満たす場合に対象とさせていただきます。
・当社事故発生時点において自ら所有する生活の本拠であり、居住の継続を目的とした住宅等における屋外部分を対象とした除染であること
・居住空間の線量低減が目的であること
・当社事故により、通常実施されるメンテナンス等を超える追加的対応であること

(3)お支払いする賠償金額
 実際にご負担された自主的除染に係る費用のうち、必要かつ合理的な範囲でお支払いいたします。

(4)お送りいただく書類
 「別紙」をご参照ください。

2.法人・個人事業主さま
(1)ご請求いただける方
 当社事故発生時点における事業主さまや従業員さま等が常時滞在する事業用施設等*(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域を除きます)で事業活動を継続するにあたり、放射性物質による汚染を懸念し、地方公共団体等による除染によらず、自ら所有する事業用施設等の自主的除染を実施され、追加的費用の負担を余儀なくされた法人さまおよび個人事業主さま(農業者さまを含みます)とさせていただきます。
 実施された自主的除染につきましては、福島第一原子力発電所からの距離や空間線量の情報等を踏まえ、実施されたことの合理性を個別に確認させていただきます。
 なお、当社事故発生時点の生活の本拠である住宅等と事業用施設等に対する自主的除染を同時に実施され、店舗兼住宅等の理由により実施範囲を区別できない場合には、個人さまとしてご請求ください。
* 事業用施設等:戸建家屋、マンション、オフィスビル、工場等およびそれらが建つ土地ならびにそれらと同一敷地内にある駐車場、倉庫、植栽等とさせていただきます。

(2)お支払いの対象となる損害
 平成23年3月11日から平成24年9月30日までの間における自主的除染に係る費用のうち、実際に負担された「外部委託費用」「物品購入費」「証明書類取得費用」を対象とさせていただきます。
 なお、「外部委託費用」「物品購入費」は、以下の事項をすべて満たす場合に対象とさせていただきます。
・当社事故発生時点において自ら所有する事業用施設等であり、事業活動の継続を目的とした事業主さまや従業員さま等が常時滞在する事業用施設等における屋外部分を対象とした除染であること
・事業用施設等の線量低減が目的であること
・当社事故により、通常実施されるメンテナンス等を超える追加的対応であること

(3)お支払いする賠償金額
 実際にご負担された自主的除染に係る費用のうち、必要かつ合理的な範囲でお支払いいたします。

(4)お送りいただく書類
 「別紙」をご参照ください。

3.その他
・除染に関する賠償基準が未定であったために、過去のご請求においてご請求の取り下げをしていただいたご請求者さまにつきましては、誠に恐れ入りますが、あらためてご請求くださいますようお願いいたします。
・法人さまおよび個人事業主さま(農業者さまを含みます)が、お取引先や顧客等の要請等により、事業への支障を回避されるために実施を余儀なくされた除染作業につきましては、事業規模や実施内容等の個別のご事情をお伺いし、必要かつ合理的な範囲で対応させていただきます。

4.請求書類の発送の受付
 平成26年9月18日より請求書類発送の受付を開始させていただきますので、請求書類の発送をご希望される方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

以 上

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<お問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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別紙

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