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プレスリリース 2014年

個人さまに対する家財(仏壇)の賠償に係るご請求手続きの開始について

平成26年3月26日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、家財に係る賠償につきまして、定型金額による賠償(以下「定型賠償」)を実施いたしております(平成25年3月29日お知らせ済み)が、別途ご案内させていただくこととしておりました個別賠償※1のうち、仏壇につきましては、被害を受けられた方々のご要望等を踏まえ先行してお取り扱いさせていただくこととし、避難指示区域※2から持ち出すことができなかった仏壇につきましては、従前と同等程度の仏壇の購入費用相当額を時価相当額としてお支払いいたします。また、持ち出すことができた仏壇につきましては、修理・清掃費用の実費をお支払いいたします。
 具体的には、以下のとおりお取り扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.ご請求いただける方
当社事故発生時点において避難指示区域内に居住されていた方で、定型賠償に合意された代表者さまを対象とさせていただきます。

2.お支払いの対象となる資産
個人さまが当社事故発生時点において避難指示区域内の住宅に所有されていた仏壇および位牌、本尊・掛軸等の仏具を含む一式を対象とさせていただきます。

3.お支払いの対象となる損害
以下のいずれかの損害を対象とさせていただきます。
・持ち出すことができず避難期間中に財物価値が喪失した仏壇・仏具一式の時価相当額
・避難等による管理不能にともない財物価値が減少した仏壇・仏具一式の原状回復費用
 
4.お支払いする金額
以下(1)または(2)、および(3)(4)をお支払いいたします。
(1)持ち出すことができず避難期間中に財物価値が喪失した仏壇・仏具一式の時価相当額
(1)もしくは(2)よりご選択いただけます。
(1)定額賠償
定額40万円をお支払いいたします。

(2)個別査定による賠償
i.購入金額を確認できる証憑類をお持ちの方
お送りいただく証憑類(原本)により時価相当額を確認させていただいたうえでお支払いいたします。なお、ご請求書にご記入いただいた情報、お送りいただいた証憑や仏壇・仏具のカラー写真等をもとに専門家による査定等を行い、時価相当額を確認させていただきます。
ii.購入金額を確認できる証憑類をお持ちでない方
ご請求書にご記入いただいた情報や仏壇・仏具のカラー写真等をもとに専門家による査定等を行い、時価相当額をお支払いいたします。なお、ご記入に際しては、所有されていた仏壇・仏具と同じような仏壇・仏具を購入すると仮定した場合の金額も含めてご申告いただきます。

(2)管理不能にともない財物価値が減少した仏壇・仏具一式の原状回復費用
実際に修理・清掃し、現に避難先等でご使用されている仏壇・仏具につきましては、修理・清掃を行ったことが分かる領収書(原本)を確認させていただき、時価相当額を上限に原状回復費用(修理・清掃費用)の実費をお支払いいたします。

(3)祭祀に係る費用
仏壇の修理、買い替え等で位牌の移し替えをする際に実施する開眼・閉眼供養のための費用相当額として、仏壇1台あたり定額10万円を1回に限りお支払いさせていただきます。なお、定額10万円を超えた場合につきましては、個別にお申し出いただき、領収書(原本)等を確認させていただいたうえで、合理的な範囲で実費をお支払いさせていただきます。

(4)諸費用
ご請求に係る諸費用として、一請求あたり定額1万円を1回に限りお支払いさせていただきます。なお、定額1万円を超えた場合につきましては、領収書(原本)を確認させていただいたうえで、合理的な範囲で実費をお支払いさせていただきます。

5.その他のお取り扱い
(1)世帯を分割して請求されている場合のお取り扱いについて
定型賠償時に世帯を分割してご請求されている場合につきましては、仏壇賠償における分与割合を新たに決定していただき、その分与割合に応じて賠償金額を算定させていただきます。詳細につきましては、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

(2)仏壇以外の個別賠償について
一般家財※3および仏壇以外の高額家財※4に生じた現実の損害の積み上げ総額がそれぞれ定型賠償の金額を超える場合につきましては、別途ご案内させていただきます。なお、ご案内の前にやむを得ず家財を撤去・処分される場合は、誠にお手数ですが、当該家財の証憑類ならびに写真撮影による写真の保管をお願いいたします。

6.請求書類の発送および受付
定型賠償に合意された代表者さま宛に平成26年3月31日よりダイレクトメールを発送いたしますので、内容をご確認いただき、請求書類の発送を希望される場合には、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。お問い合わせいただいた方につきまして、4月下旬より請求書類を順次発送いたします。

※1 個別賠償:個別の家財に生じた現実の損害を積み上げた合計金額が定型賠償による賠償金額を超えた場合の超過分の賠償

※2 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

※3 一般家財:一品当たりの購入金額が30万円未満の家財

※4 高額家財:一品当たりの購入金額が30万円以上の家財

以 上

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<土地・建物・家財の賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後9時
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