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プレスリリース 2013年

宅地・建物・借地権等の賠償に係るご請求手続きの開始について

平成25年3月29日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
 個人さま、個人事業主さま(農林漁業者さまも含みます。以下、同じ)、および中小法人さまが所有する財物に係る賠償につきましては、当社より平成24年7月24日に「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(避難指示区域内)」にてその概要を既にお知らせしておりますが、このたび、個人さまおよび個人事業主さまが所有する宅地・建物・借地権、および中小法人さまが所有する宅地・借地権の賠償について準備が整ったことから、以下の通りご請求手続きを開始させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
 当社ではご請求者さまの資産の状況をしっかりとお伺いし、ご納得いただける賠償となるよう、本日、新たに「福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル(0120-926-596)」を設置いたしました。賠償させていただく資産や賠償金額の算定方法など、宅地・建物・借地権の賠償についてご説明させていただくほか、登記情報や課税明細の記載内容などについてもご相談ください。
 また、中小法人さま以外の法人さま(以下、「大企業さま」)が所有する償却資産・棚卸資産・宅地・借地権の賠償についても、ご請求手続きを開始させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

【個人さま、個人事業主さま、および中小法人さまに対する賠償】
1.個人さま、個人事業主さま、および中小法人さまに対する賠償の概要
(1)ご請求いただける方
○当社事故発生時点において避難指示区域*1内に賠償の対象となる資産を所有されていた個人さまおよび個人事業主さまが対象となります。なお、上記の方から当社事故発生日以降に相続により賠償対象資産を取得し、相続登記された方も対象となります。
○当社事故発生時点において避難指示区域内に賠償の対象となる資産を所有されていた以下に該当する中小法人さまが対象となります。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人さま。ただし、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等による完全支配関係がある普通法人さまを除きます。
・公益法人さま等*2のうち、事業活動による収入が3億円以下の法人さま。

(2)お支払いの対象となる資産(「別紙1」参照)
 当社事故発生時点において避難指示区域内に存在していた宅地・建物*3・借地権を賠償の対象とさせていただきます。
 なお、個人さまおよび個人事業主さまが所有されている資産のうち、相続などの登記がお済みでない資産につきましては、お取り扱いが確定次第、別途ご案内させていただきます*4

(3)お支払いの対象となる損害
 宅地および借地権は避難指示期間中に生じた価値の減少分をお支払いさせていただきます。また、建物は避難指示期間中に生じた価値の減少分、避難指示期間中の経年に伴う価値減少分、管理不能に伴う価値減少の原状回復費用をお支払いさせていただきます。

2.お支払いする金額の算定方法(「別紙2」参照)
 お支払いする金額は、以下の算式によりますが、賠償金額算定の基礎となる「時価相当額」の算定方法は、資産ごとに、定型評価、個別評価、現地評価からご選択いただきます。また、特定の高額な設備をお持ちの場合や、増改築工事(修繕・メンテナンス工事は対象外)を行っている場合は、建物本体の賠償金額に追加してお支払いさせていただきます。

<お支払いする額の算定式>
 時価相当額×持分割合×避難指示期間割合*5

 なお、宅地・建物・借地権を当社事故発生日以降、今回の賠償の合意前に売却されている場合は、時価相当額に持分割合を乗じた金額から売却収入を控除した金額を上限に賠償金額を算定いたします。
 また、建物が地震・津波により被害を受けている場合につきましては、被害の程度に応じた地震・津波による損害相当額を賠償額から控除させていただきます。(「別紙3」参照)
※これまでに「仮払補償金」または「建物の修復費用等に係る賠償金」をお支払いしている場合は、今回の賠償金額にて精算させていただきます。

3.賠償金お支払いまでの流れ(「別紙4」参照)
 宅地・建物・借地権の賠償にあたり、当該財物の所有者さまについて、事前にご確認させていただいている固定資産課税情報や登記情報等だけでは、確認させていただくことが難しいケースが多いことから、「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」にて賠償対象資産をご確認いただいた後、「賠償金ご請求書(2)(算定方法選択用)」にて賠償金額算定方法をご選択いただきます。

(1)「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」によるご請求手続き
 当社にて事前に固定資産課税情報、登記情報等を整理いたしました「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」をお送りしますので、固定資産課税情報の明細毎に、固定資産課税情報に対応する登記情報をご確認の上ご返送いただきますようお願いいたします。
 当社へご返送いただいた「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」により、当社にて、「賠償の対象となる資産の存在」、「ご所有の状況」、「賠償金額算定に必要な情報」を確認させていただきます。なお、固定資産課税情報がない場合や固定資産課税情報はあるものの対応する登記がない場合などは、代替書類などを確認させていただきます。

a.「賠償の対象となる資産の存在」および「ご所有の状況」の確認
○宅地
 固定資産課税情報の明細毎に、固定資産課税情報と登記情報の名義と所在の一致を確認させていただき、土地のご所有を確認させていただきます。

○建物
・原則として固定資産課税情報の明細毎に、固定資産課税情報と登記情報の「名義・所在・種類・構造・床面積・築年」を確認させていただき、ご所有を確認させていただきます。
・建物の登記がない場合は工事請負契約書の名義人と固定資産税の納税義務者を確認させていただきます。
・上記による確認ができない場合は、建物が存在する土地の登記情報の所有者さまと建物の納税義務者さまが一致すること、およびその土地に他人名義、共有名義の建物がないことを当社にて確認させていただくことにより、建物の所有を確認させていただきます。
・なお、建物の所有の確認につきましては、その他の方法も検討中ですので、お取り扱いが確定次第、別途ご案内させていただきます。

○借地権
 原則として固定資産課税情報の明細毎に、ご請求者さまに借地権のご申告をいただき、直近の地代の支払い書類(お持ちの場合は宅地の賃貸借契約書もご提出ください)に加え、その借地上にご請求者さまご所有の建築物があることを確認させていただき、借地権の存在および所有を確認させていただきます。

b.「賠償金額算定に必要な現況」の確認
 賠償金額を算定するため、ご請求者さまに以下の項目をお申し出いただきます。
・事業として販売する目的の資産か
・当社事故発生日以降の売却の有無
・第三者の建築物所有目的のために有償で宅地を貸していたか(宅地のみ)
・地震・津波の損害の有無(建物のみ)
・増改築・特定の高額な設備の有無(建物のみ)

(2)「賠償金ご請求書(2)(算定方法選択用)」によるご請求手続き
 当社にて、ご返送いただいた「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」をもとに、ご請求者さまがご所有されている賠償対象資産を確定し、定型評価による賠償金額等を記載した「賠償金ご請求書(2)(算定方法選択用)」をお送りしますので、賠償金額算定の基礎となる「時価相当額」の算定方法を資産ごとに、定型評価、個別評価、現地評価からご選択いただきますようお願いいたします。
 なお、個別評価をご選択いただいた後、個別評価による金額が定型評価による賠償金額を下回ることが判明した場合、定型評価による賠償金額をお支払いいたしますが、現地評価をご選択された場合には、実際の調査結果をもとに算定した時価相当額により賠償させていただきます(現地評価をご選択された後に、定型評価または個別評価に変更いただくことはできません)。

4.「建物の修復費用等に係る賠償」のお取り扱いについて
 平成24年7月より受付しております「建物の修復費用等に係る賠償」につきましては、建物に対する賠償金の一部を先行でお支払いさせていただくものであることから、今回の宅地・建物・借地権の賠償のご請求手続きに切り換えさせていただきます。
 ただし、建物の未登記等により「建物の修復費用等に係る賠償」の賠償金のお支払いがなされていない場合で、現地評価を希望されるなど、宅地・建物・借地権の賠償金のお支払いまでお時間が掛かる場合につきましては、個別にご事情をお伺いさせていただいた上でご対応させていただきます。

5.請求書類の発送および受付
 当社に、各市町村から発行される「平成22年度固定資産課税情報」または「固定資産課税台帳記載情報の取得に関する委任状」をご提出いただいた方につきまして、平成25年3月29日より「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」を順次発送させていただき、受付を開始いたします。
 「賠償金ご請求書(2)(算定方法選択用)」につきましては、ご返送いただいた「賠償金ご請求書(1)(所有資産確認用)」をもとに、当社にてご請求者さまの資産が確認でき次第、順次発送させていただきます。
 当社に、各市町村から発行される「平成22年度固定資産課税情報」または「固定資産課税台帳記載情報の取得に関する委任状」をご提出いただいていない方で当社にご請求を希望される方や、郵送先に変更のある方につきましては、誠に恐れ入りますが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【大企業さまに対する賠償】
6.大企業さま*6に対する財物賠償について
 当社事故発生時点において、大企業さまが避難指示区域内に所有されていた償却資産、棚卸資産、宅地、借地権につきまして、本件事故発生時点から避難指示解除までの期間に、経年または管理不能により生じた財物価値の減少額を賠償させていただきます。
 これまでに当社に賠償のご請求をいただき、合意いただいた実績がある大企業さまにつきましては、平成25年4月1日よりご請求書類を順次発送させていただき、受付を開始いたします。なお、今回初めてご請求をいただく方および郵送先に変更のある方につきましては、誠に恐れ入りますが、「福島原子力補償相談室(0120-926-404)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

*1 平成24年3月16日に文部科学省原子力損害賠償紛争審査会により策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。

*2 次の法人さまが対象となります。以下のいずれにも該当しない公益法人さま等につきましては、事業の内容等を確認させていただき、個別に対応させていただく場合がございます。なお、認可地域団体さまにつきましては、個人さま用ご請求書にてご請求ください。
・医療法に定める医療法人さま
・社会福祉法に定める社会福祉法人さま
・私立学校法に定める学校法人さま
・特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動法人さま
・更生保護事業法に定める更生保護法人さま
・一般社団法人および一般財団法人に関する法律に定める一般社団法人さま、一般財団法人さま
・公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律に定める公益社団法人さま、公益財団法人さま
・特例民法法人さま

*3 中小法人さまがご所有する建物に関する賠償については、平成24年12月26日にお知らせ済み

*4 相続登記がされていない不動産については、原則として、相続人の方全員を戸籍謄本などで確定していただき、遺産分割協議書や相続人の方全員の同意書により、ご請求者さまが当該不動産を所有されている、もしくは損害賠償請求権をお持ちであることを確認し、その持分割合に応じて賠償させていただくことになりますが、上記の他にもご所有を確認させていただく方法について、一定の条件を満たす方を対象に緩和措置(原則二親等以内の相続人の同意書、公正証書によるご確約など)を実施させていただく予定です。相続等の登記がお済みでない資産については、今回の賠償では一旦保留とさせていただきます。

*5 避難指示解除までの期間に応じた価値の減少分を算出するため、当社事故発生時から避難指示の解除見込み時期までの月数を分子(1月未満の日数については、1月とさせていただきます)、72ヶ月を分母として算定した数値。ただし、算定した結果が1を超える場合、避難指示期間割合は1とさせていただきます。また、避難指示解除の見込み時期について、事前に決定がない場合、居住制限区域は36/72、避難指示解除準備区域は24/72を標準とさせていただきます。
 なお、宅地・建物につきましては、事故発生当時の価値を全額賠償した後も、原則として、引き続きご請求者さまにご所有いただきますが、避難指示解除までの間は、公共の用に供する場合等を除き第三者への譲渡を制限すること等についてご承諾をお願いいたします。

*6 以下に該当する法人さまが対象となります。
・資本金の額または出資金の額が1億円超の法人さま。
・資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等による完全支配関係がある普通法人さま。
・公益法人さま等のうち、事業活動による収入が3億円超の方。
 ※4月15日に「5億円超」から「5億円以上」に訂正して掲載しております。なお、中小法人さまにお送りしている請求書類では正しい記載をしておりますが、大企業さまにお送りしている請求書類においては、「5億円超」と記載しております。

以 上

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<土地・建物・家財に係る賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 土地・建物・家財の賠償に関するご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後9時
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※ 土地・建物・家財以外の本賠償や償却資産に関するお問い合わせにつきましては、誠にお手数をおかけしますが、福島原子力補償相談室(0120-926-404)までご連絡ください。

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4

参考資料

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