プレスリリース 2012年

個人事業主さまおよび中小法人さまに対する償却資産および棚卸資産の賠償の実施について

平成24年12月26日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
 当社が平成24年7月24日に「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について」にて公表いたしました個人事業主さま(農林漁業者さまを含みます。以下、同じ)および中小法人さま*1が所有する償却資産および棚卸資産の賠償について、このたび、以下のとおり実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.償却資産に係る賠償
(1)お支払いの対象となる損害
 当社事故発生当時に避難指示区域*2に個人事業主さまおよび中小法人さまが所有され、持ち出しされていない償却資産(「別紙1」ご参照)について、当社事故による避難等に伴う経年または管理不能による財物価値の減少額を賠償させていただきます。

(2)ご請求いただける方
 当社事故発生当時に、避難指示区域内でお支払いの対象となる償却資産を所有されていた個人事業主さまおよび中小法人さまを対象とさせていただきます。

(3)お支払いする賠償金額
(a)帳簿価額が確認できる償却資産
 対象資産の帳簿価額に償却資産係数(「別紙2」ご参照)を乗じることで算出した時価相当額をもとに、以下のI、IIいずれかの方法をご選択いただき、避難指示期間に応じた財物価値の減少額を勘定科目ごとに算定し賠償いたします。なお、建物については、他の償却資産に比べて耐用年数が長く、保有期間が長期となるため、時価相当額の算出にあたっては、物価水準の変動を考慮した物価変動係数(「別紙3」ご参照)による補正を行います(個人事業主さまが所有する建物の賠償につきましては、個人さまが所有する建物としてお取扱いさせていただきますので別途お知らせいたします)。

I.価値減少率を用いた算定方法
 時価相当額に、当社事故発生時点から避難指示解除までの期間に応じた価値減少率(「別紙4」ご参照)を乗じて算定します。

<建物の算定式>
・帳簿価額 × 償却資産係数 × 物価変動係数 × 価値減少率

<建物を除く償却資産の算定式>
・帳簿価額 × 償却資産係数 × 価値減少率

II.実際の減価償却費を用いた算定方法
 避難指示期間中に発生する実際の減価償却費の合計額を用いて算定します。具体的には、当社事故発生時点から避難指示解除までの期間に発生する実際の減価償却費の合計額を帳簿価額で除した割合を、時価相当額に乗じて算定します。

建物の算定式/建物を除く償却資産の算定式
 賠償金額の算定にあたっての避難指示期間は、帰還困難区域につきましては72ヶ月間とします。また、居住制限区域または避難指示解除準備区域につきましては、避難指示の解除見込み時期が決定されるまでは、居住制限区域は36ヶ月間、避難指示解除準備区域は24ヶ月間とし、決定後にはその期間を見直します。さらに実際の解除時期が解除見込み時期を越える場合は、再度その期間を見直します。
 また、避難指示区域の見直しが完了していない区域については、区域見直しが行われるまでの間は24ヶ月間とし、区域見直し完了後は、決定した区域または避難指示の解除見込み時期までの期間に応じて見直します。

(b)個人事業主さまが所有する帳簿に記載のない償却資産
 個人事業主さまが所有する帳簿に記載のない償却資産*3については、当該償却資産の取得価額に帳簿価額係数(「別紙5」ご参照)を乗じて簡易帳簿価額を算定の上、(a)に準じた賠償金額をお支払いいたします。

<帳簿に記載のない償却資産の算定式>
・取得価額 × 帳簿価額係数 × 償却資産係数 × 価値減少率

(c)費用処理を行った少額資産
 取得価額が少額であるため資産計上せず費用処理を行った償却資産は、帳簿価額が存在しないため、以下のいずれかの方法をご選択いただき、賠償させていただきます。

<費用処理を行った少額資産の算定式>
・機械装置・車両運搬具・工具器具備品の帳簿価額合計 × 5%
  または
・10万円(定額)

(d)個人事業主さまの定額賠償
 避難指示区域内で事業を営まれ、同区域内に事業用の償却資産を保有されていた個人事業主さまについては、50万円の定額賠償もご選択いただけます。
 この場合、(a)(b)(e)と合わせてご請求いただくことはできません。

(e)その他
 個人事業主さままたは中小法人さまが所有されている果樹やリース資産、当社事故発生直前に取得された償却資産、本件事故に起因して工事契約を解約した建設仮勘定などにつきましてもご請求いただけます。

(4)営業損害賠償との減価償却費相当額の調整
 「平成23年3月~平成24年5月(1年3ヶ月分)」の営業損害に対する賠償において、減価償却費相当額をお支払いしていることに鑑み、今回の賠償において、当該期間の減価償却費相当額を控除させていただきます。
 また、避難指示解除が平成27年2月以前に見込まれる場合には、「平成24年6月~平成27年2月」の営業損害賠償において減価償却費相当額のお支払いを実施していないことに鑑み、今回の賠償において、「避難指示解除見込み時期~平成27年2月」の減価償却費相当額を加算させていただきます。

(5)その他
 賠償の対象となる償却資産について発生した修復費用は、当社事故による財物価値の減少を回復させるための費用と考えられるため、当該費用の賠償は価値減少分の賠償金額に含めさせていただきます。ただし、修復費用の実費額が勘定科目単位で価値減少分の賠償金額を超える場合には、当該勘定科目における当社事故発生当時の時価相当額を上限として、その超過分につき別途追加で賠償させていただきます。

2.棚卸資産に係る賠償
(1)お支払いの対象となる損害
 当社事故発生当時に避難指示区域内に所有されており、持ち出しされていない個人事業主さまおよび中小法人さまが所有されていた棚卸資産(「別紙6」ご参照)のうち、以下について当社事故による避難等にともなう管理不能等により生じた財物価値の減少額を賠償させていただきます。
(a)帰還困難区域に存在し、持ち出しができない商品・製品等
(b)販売または使用が困難になったために、廃棄済または廃棄することが確実と見込まれる商品・製品等
(c)帳簿価額を下回る金額で売却した商品・製品等
(d)その他

(2)ご請求いただける方
 当社事故発生当時に、避難指示区域内で賠償の対象となる棚卸資産を所有されている個人事業主さまおよび中小法人さまを対象とさせていただきます。

(3)お支払いする賠償金額
(a)帰還困難区域に存在し、持ち出しができない商品・製品等
 当社事故により、帰還困難区域から持ち出せず、引き続き同区域に存在している商品・製品等は、管理不能により時価相当額が100%減少したものと考え、時価相当額を賠償させていただきます。

(b)販売または使用が困難になったために、廃棄済または廃棄することが確実と見込まれる商品・製品等
 当社事故による避難等にともなう管理不能により販売または使用が困難になった商品・製品等を廃棄した場合には、管理不能により時価相当額が100%減少したものと考え、時価相当額に廃棄費用を加算した額を賠償させていただきます。

(c)帳簿価額を下回る金額で売却した商品・製品等
 当社事故による避難等にともなう管理不能により通常の販売または使用が困難になった商品・製品等を帳簿価額より低い価格で売却した場合には、売却損相当額が財物価値の減少であると考え、時価相当額から売却による収入を減算した額を賠償させていただきます。

(d)その他
 当社事故による避難に伴い工事契約が解約になったものや、販売用不動産の価値の減少につきましてもご請求いただけます。

3.地震・津波による損害の控除
 地震・津波による損害を受けた償却資産・棚卸資産については、地震・津波による損害の程度により賠償金額から一定割合を控除させていただきますが、これらについては取り扱いが決まっていないため、誠に恐れ入りますが、所有または賃借されている建物が、地震・津波による損害を受けているご請求者さまにつきましては、取り扱いが確定するまでご請求を保留いただきますようお願い申し上げます。今後の取り扱いについては、郵送にて後日お知らせいたします。

4.その他
 中小法人さま以外の法人さまが当社事故発生当時に避難指示区域内に所有されていた財物価値の喪失または減少に係る賠償(償却資産および棚卸資産の賠償を含みます)につきましては、改めてお知らせいたします。

5.請求書類の発送および受付
 これまでに当社に賠償のご請求をいただき、合意いただいた実績がある方につきましては、平成24年12月27日よりご請求書類を順次発送させていただき、受付を開始いたします。なお、今回初めてご請求をいただく方および郵送先に変更のある方につきましては、誠に恐れ入りますが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

*1 中小法人さま
 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人さまが対象となります。ただし、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等による完全支配関係がある普通法人さまを除きます。なお、事業活動による収入が3億円超の公益法人等の方は対象外とさせていただきます。
*2 避難指示区域
 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域となります。
*3 平成22年12月31日までに取得した資産のうち、青色申告者は取得価額が30万円以上、その他申告者は10万円以上の償却資産を対象とさせていただきます。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙1
お支払いの対象となる償却資産の例(PDF 11.6KB)
別紙2
償却資産係数(PDF 18.2KB)
別紙3
物価変動係数(PDF 15.9KB)
別紙4
償却資産の価値減少率(PDF 13.4KB)
別紙5
帳簿価額係数(PDF 14.0KB)
別紙6
お支払いの対象となる棚卸資産の例(PDF 10.5KB)

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