プレスリリース 2012年

個人さまに対する4回目のご請求書類の発送について

平成24年6月21日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、現在、原子力損害賠償支援機構法を含む原子力損害賠償制度の枠組みの下で、被害を受けられた皆さまへの迅速かつ公正な賠償金のお支払いに取り組んでおりますが、本年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」(以下「第二次追補」)等を踏まえ、個人さまに対する本賠償における4回目のご請求書類(ご請求対象期間:平成24年3月1日から同年5月31日)の発送を、以下のとおり実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
 今回、発送のご案内が遅れたことにより、皆さまに多大なご迷惑をおかけしておりますことを、お詫び申し上げます。
 なお、第二次追補に係るその他の賠償については、現在鋭意進めている内容の検討、関係者との調整が整い次第、改めてご案内させていただきます。

1.個人さまからのご請求における見直し内容
(1)就労不能損害の算定方法の変更について(「特別の努力」の反映)
 当社事故により、それまでの就労が不能または著しく困難になったことにより被られた損害(就労不能損害)につきましては、当社事故がなければ得られたであろう収入から実際に得られた収入を差し引いた金額を賠償対象としておりますが、第二次追補や避難指示区域*1の見直し等を踏まえ、当社事故以降に転職や臨時の就労等によって新たに就労された勤務先から得られた収入については、第二次追補にある「特別の努力」として、一定の範囲で当社事故がなければ得られたであろう収入から控除しないこととさせていただきます。具体的には以下のとおりです。

○対象となる方
 当社事故発生時点において、勤務先又は生活の本拠としての住居が、避難等対象区域*2内にあった方で、当社事故以降に新たに就労された勤務先から平成24年3月1日以降において収入を得られた方を対象とさせていただきます。

○賠償額
 今回のご請求対象期間について、当社事故以降に新たに就労された勤務先から実際に得られた収入のうち月額50万円までについては、当社事故がなければ得られたであろう収入から控除せず、賠償金をお支払いさせていただきます。

(2)旧緊急時避難準備区域における精神的損害のお取扱いの見直し
 第二次追補を踏まえ、当社事故発生時に旧緊急時避難準備区域に生活の本拠としての住居があった方につきましては、当該区域からの避難の有無や帰還された時期にかかわらず、今回のご請求対象期間について、精神的損害に係る賠償金として、お一人あたり月額10万円をお支払いさせていただきます。

(3)検査費用(人)のお取扱い
 「検査費用(人)」につきましては、福島県による「県民健康管理調査」の開始に伴い、ご負担なく継続的に検査を受診いただけるようになりましたことを踏まえ、いずれの区域におきましても、原則として、当社へのご請求受付は、3回目のご請求までとさせていただきます。

2.ご請求書類の発送および受付
 4回目のご請求書につきましては、3回目を合意された方を対象に、3回目と同様の方式(簡易請求方式又は従来方式)のご請求書を、平成24年6月29日より順次発送させていただき、同日より受付を開始いたします。
 なお、これまでに当社に賠償のご請求をいただいている方のうち、3回目を合意されていない方につきましては、ご請求書の代わりに、4回目の賠償金ご請求受付開始をご案内するダイレクトメールを送付させていただきます。
 また、今回初めてご請求をいただく方や郵送先に変更のある方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

3.その他
・避難等対象区域内で事業の全部または一部を営まれている法人さまおよび個人事業主さま(農業者さまを含みます。以下同じ)の本賠償に係る請求書類のお取扱いにつきましては、別途お知らせいたします。
・避難等対象区域外で事業の全部または一部を営まれている法人さまおよび個人事業主さまのうち、別紙に掲げる損害の賠償にこれまでに合意いただいている方につきましては、平成24年6月25日より、賠償対象期間を限定しない(3ヶ月以上12ヶ月以下)方式によるご請求書を順次発送させていただき、同日より受付を開始いたします。
・個人さま、法人さまおよび個人事業主さまの不動産などに係る財物価値の喪失および減少に係る請求書類のお取扱いにつきましては、別途お知らせいたします。
・旧緊急時避難準備区域に早期に帰還された方や同区域から避難されなかった方の平成24年2月29日以前の精神的損害のお取扱い等につきましては、別途お知らせいたします。

*1 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる「(1)避難区域」および「(3)計画的避難区域」(帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に見直された区域を含みます)
*2 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等があった区域

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙
ご請求書の種類(PDF 52.2KB)

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