プレスリリース 2011年

福島第一原子力発電所3号機における窒素封入に係る報告の徴収について

                             平成23年7月9日
                             東京電力株式会社

 昨日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第
一原子力発電所第3号機原子炉格納容器への窒素封入に係る報告の徴収について」
の指示文書*を受領いたしました。

 当社は、このたびの指示に基づき、福島第一原子力発電所3号機における原子炉
格納容器への窒素封入に関して、その内容を取りまとめ、速やかに同院へ報告いた
します。

                                  以 上

*指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第3号機における原子炉格納容器への窒
 素封入に係る報告の徴収について
                       (平成23・07・08 原第1号)
 当省は、貴社が実施する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和32年法律第166号)第64条第1項の応急の措置の妥当性を検証するため、同
法第67条第1項の規定に基づき、貴社に対し、下記の事項について平成23年7月11
日までに報告するよう命じる。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
 この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に
より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を
被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す
る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起
することができなくなる。
 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対す
る決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)異議申
立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。(2)処分、
処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が
あるとき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

                   記

 貴社福島第一原子力発電所第3号機原子炉格納容器(以下「格納容器」という。)
への窒素封入作業の必要性および安全性に係る次に掲げる事項
(1)同作業の実施手順及びそれにより期待される水素燃焼を防止する効果
(2)同作業により想定される格納容器から押し出される放射性物質が周辺環境に
   与える影響
(3)仮に格納容器内で水素の急激な燃焼が生じた場合、想定される放射性物質が
   周辺環境に与える影響
(4)窒素封入装置を格納容器に接続する工事に際しての作業員の被ばく管理方法


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