プレスリリース 2001年

福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の原子力事業者防災業務計画の修正ならびに提出について



                                             平成13年8月1日 
                                             東京電力株式会社 

 当社は、平成12年6月に原子力災害対策特別措置法施行の際に「原子力 
事業者防災業務計画」を福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所、 
柏崎刈羽原子力発電所の各発電所ごとに作成し運用してまいりましたが、 
原子力災害対策特別措置法の規定に基づき、この1年間に施行された法令 
の改正等も踏まえ、「原子力事業者防災業務計画」の修正の準備を進めて 
まいりました。 
 本日、当社は、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所の「原子 
力事業者防災業務計画」の修正について、福島県等の地元自治体との協議 
が終了したことから、経済産業大臣に提出いたしました。 

 当社といたしましては、今後とも引き続き安全の確保を第一に原子力発 
電所の運転に取り組んでまいりますが、それとともに、原子力事業者防災 
業務計画に基づき、万が一の事故に対しても備えを充実させ、地域の方々 
にさらにご安心いただけるよう努めてまいります。 

 なお、柏崎刈羽原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」の修正に 
つきましては、新潟県等の地元自治体との協議を引き続き行っております 
が、終了次第、提出を予定しております。 

                                                       以 上 




     福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の 
      原子力事業者防災業務計画の修正要旨について 

                        平成13年8月1日 
                         東京電力株式会社 
  
 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第7条第1項 
の規定に基づき,福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の原子 
力事業者防災業務計画を修正しましたので,同条第3項の規定に基づき, 
その要旨を以下のとおり公表いたします。 

1.修正の目的 
 平成12年6月に福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の原 
子力事業者防災業務計画を作成したが,このたび,中央省庁等の再編,そ 
の他の法令改正等も踏まえ,所要の修正を行った。 

2.修正の年月日 
 平成13年8月1日 

3.修正の要旨 
(1)中央省庁等再編に伴い省庁の名称及び通報連絡先の変更を行った。 
(2)国際放射線防護委員会(ICRP)1990年勧告Pub.60の法令及 
   び指針取り入れに基づく用語の変更を行った。 
(3)消火活動時の消防隊員の二次災害防止に関する措置についての記載 
   を追加した。 
(4)通報様式等の発電所内の事象と事業所外運搬の事象の区分を明確化 
   した。 
(5)フィルムバッジ廃止に伴い原子力防災資機材の項目から削除した。 
(6)その他,表現の適正化等を行った。 

                              以 上 

                               参考 
     福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の 
      原子力事業者防災業務計画の構成と主な内容 

1.構成 
 第1章 総則 
  第1節 原子力事業者防災業務計画の目的 
  第2節 定義 
  第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想 
  第4節 原子力事業者防災業務計画の運用 
  第5節  原子力事業者防災業務計画の修正 
 第2章 原子力災害予防対策の実施       
  第1節 防災体制 
  第2節 原子力防災組織の運営 
  第3節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備 
  第4節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備 
   第5節 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検 
   第6節 防災教育の実施 
   第7節 防災訓練の実施 
   第8節 関係機関との連携 
   第9節 周辺住民に対する平常時の広報活動 
 第3章 緊急事態応急対策等の実施       
  第1節 通報及び連絡 
  第2節 応急措置の実施 
  第3節 緊急事態応急対策 
 第4章 原子力災害事後対策 
  第1節 発電所の対策 
  第2節 原子力防災要員の派遣等       
 第5章 その他 
  第1節 他の原子力事業者への協力 

2.主な内容 
(1)原子力災害予防対策 
  1、 緊急時態勢の区分 
    原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に,事 
   故原因の除去,原子力災害の拡大の防止その他必要な活動を迅速か 
   つ円滑に行うため,原子力災害の情勢に応じて次に掲げるとおり緊 
   急時態勢を区分する。 
      第1次緊急時態勢:原子力災害対策特別措置法第10条の特定事 
             象発生の通報を行った場合 
       第2次緊急時態勢:原子力災害対策特別措置法第15条に基づく 
             原子力緊急事態宣言が発出される事態(原子 
             力緊急事態)に至った場合 
  2、 原子力防災組織 
    発電所及び本店に原子力災害の発生または拡大を防止するために 
   必要な活動を行う原子力防災組織を設置する。 
  3、 原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務 
    原子力防災管理者は,発電所長があたり,原子力防災組織を統括 
   管理する。また,副原子力防災管理者は,原子力防災管理者を補佐 
   し,原子力防災管理者が不在の場合にはその職務を代行する。 
  4、 通報連絡体制及び情報連絡体制 
    原子力防災管理者は,特定事象の発生について通報を受けたとき, 
   又は自ら発見したときに際し,通報連絡体制を整備する。また,通 
   報を行った後の社外関係機関及び社内への報告及び連絡について連 
   絡体制を整備する。 
  5、 放射線測定設備及び原子力防災資機材等の整備 
    原子力防災管理者は,放射線測定設備(モニタリングポスト)を 
   整備,維持するとともに,原子力防災資機材及び資料等を整備する。 
   6、 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検 
    原子力防災管理者は,緊急時対策室,気象観測設備及び緊急時対 
   応情報表示システム等を整備・点検する。 
  7、 防災教育及び防災訓練の実施 
    原子力防災管理者は,原子力防災組織及び活動に関する知識並び 
   に放射線防護に関する知識等について防災教育を実施するとともに, 
   緊急時演習(総合訓練)及び通報訓練等を実施する。また,国又は 
   地方公共団体が主催する原子力防災訓練に参加する。 
  8、 周辺住民に対する平常時の広報活動 
    原子力防災管理者は,平常時より,発電所の周辺住民に対し,国, 
   地方公共団体と協調して放射性物質及び放射線の特性等についての 
   正しい知識の普及・啓発を行う。 

(2)緊急事態応急対策 
  1、 通報の実施 
    原子力防災管理者は,特定事象の発生について通報を受け,又は 
   自ら発見したときは,15分以内を目途として,関係機関にファク 
   シミリ装置を用いて一斉に送信する。 
    また,この通報を行ったときは,その旨を報道機関へ発表する。 
  2、 緊急時態勢発令時の対応 
    原子力防災管理者は,特定事象の通報を行ったときは,緊急時態 
   勢を発令し,緊急時対策本部を設置する。 
  3、 情報の収集と提供 
    発電所対策本部の各班長は,事故及び被害状況等を迅速かつ的確 
   に収集し,発電所対策本部長に報告する。また,その情報を定期的 
   に収集し,社外関係機関に連絡する。 
  4、 応急措置の実施 
    発電所対策本部の各班長は次の応急措置を実施する。 
   (a)発電所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者及び来訪 
     者等に対する避難 
   (b)発電所内及び発電所敷地周辺の放射線並びに放射能の測定等 
     による放射能影響範囲の推定 
   (c)負傷者及び放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある 
     者の救出及び医療活動 
   (d)火災状況の把握と迅速な消火活動 
   (e)不必要な被ばくを防止するための,立入り禁止措置の実施並 
     びに放射性物質による予期しない汚染が確認された場合の拡大 
     防止と除去 
   (f)避難者及び原子力災害対策活動に従事している要員の線量評 
     価並びに放射性物質による汚染が確認された場合の拡大防止と 
     除去 
   (g)緊急時態勢が発令された場合の事業者プレスセンターの開設 
     及びオフサイトセンターでの広報活動 
   (h)中央制御室の監視及び巡視点検の実施によるプラント状況把 
     握及び応急復旧計画に基づく復旧対策の実施 
   (i)事故状況の把握,事故の拡大防止及び被害の拡大に関する推 
     定による必要な措置の検討・実施 
   (j)原子力防災資機材及びその他原子力災害対策活動に必要な資 
     機材の調達・輸送 
   (k)事業所外運搬に係る事象が発生した場合の要員派遣並びに運 
     搬を委託された者等との協力による原子力災害発生防止の措置 
     を実施 
   (l)オフサイトセンターの運営の準備に入る体制を取る旨の連絡 
     を受けた場合の原子力防災要員の派遣及び原子力防災資機材の 
     貸与等の実施 
  5、 緊急事態応急対策 
   (a)第2次緊急時態勢の発令 
      発電所対策本部長は,原子力緊急事態の発生に至った場合, 
     社外関係機関にその旨を報告し,第2次緊急時態勢を発令する。 
   (b)原子力災害合同対策協議会等との連絡報告 
      発電所対策本部長は,オフサイトセンターに派遣されている 
     原子力防災要員と連絡を密に取り,原子力災害合同対策協議会 
     から発電所に対して要請された事項に対応するとともに,原子 
     力災害合同対策協議会に対して必要な意見を進言する。 
   (c)事業所外運搬事故における対策 
      発電所対策本部長及び本店対策本部長は,運搬を委託された 
     者と協力し,原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態 
     応急対策を主体的に講じる。 

(3)原子力災害事後対策 
   原子力防災管理者は,原子力緊急事態解除宣言があった時以降にお 
  いて,原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため,原 
  子力災害事後対策を実施する。 
  1、 復旧対策 
    発電所対策本部長は,原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握 
   等について復旧計画を策定,実施する。 
   2、 広報活動 
    発電所対策本部長及び本店対策本部長は,被災者への相談窓口の 
   設置及び報道機関への情報提供等の広報活動を実施する。 
  3、 環境放射線モニタリング,汚染検査及び汚染除去 
    原子力防災管理者は,社外関係機関に原子力防災要員の派遣及び 
   原子力防災資機材の貸与を行い,環境放射線モニタリング,汚染検 
   査及び汚染除去等の必要な措置を講じる。 

(4)他の原子力事業者への協力 
   他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合,原 
  子力防災管理者は,発災事業者からの要請に応じ,緊急事態応急対策 
  及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため, 
  環境放射線モニタリング,周辺区域の汚染検査及び汚染除去,原子力 
  防災要員の派遣,原子力防災資機材の貸与その他必要な協力を行う。 

                                                   以 上 





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