 |
 |

 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
1. |
原子炉規制法に基づいて、原子炉設置許可申請書が国に提出されると、経済産業省はその原子炉の設置が平和利用以外に利用される恐れがないか、安全性は十分確保されているかなどを審査します。
さらに、その審査結果について、原子力委員会及び原子力安全委員会がそれぞれの立場からチェックし、これらの結果を受けて原子炉の設置が許可されることになります。 |
|
 |
|
  |
|
 |
2. |
原子炉設置許可の後、電気事業法に基づき工事開始に先立って発電所の工事計画と設計の詳細について審査され、国の認可(工事計画認可)がなされます。 |
|
|
|
  |
|
|
3. |
これらの手続きを経て工事が開始されると、電気事業法に基づき工事の工程ごとに国による厳重な使用前検査がなされます。 |
|
|
|
  |
|
|
4. |
運転開始後も電気事業法に基づく定期検査などが実施され、安全の確保に努めます。
また、経済産業省から発電所に原子力保安検査官が派遣され、発電所の運転情報が監視されます。 |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|東通原子力建設所トップ| |
|
 |
|
|
|
|
|